代表の労災加入について
従業員をグループ会社の代表にする場合、親会社で労災の加入はできないのでしょうか?
例えば、Aカンパニーという会社の従業員がB子会社の代表を兼務することになります。
Aカンパニーの保険をそのまま適用したい(雇用保険も込)のですが、可能なのでしょうか?
投稿日:2017/05/24 16:58 ID:QA-0070688
- jam12さん
- 東京都/農林・水産・鉱業(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災保険の特別加入のハードルは高く、民間損保会社との別途契約が必要では・・・
▼ ここでの「兼務」という状態は、は労働関係の観点からは、非常勤的な「出向」というと理解すべき状況だと解されます。出向の場合、その負担者は、「健康保険 ⇒ 出向元、厚生年金 ⇒ 出向元、雇用保険 ⇒ 出向元、労災保険 ⇒ 出向先」という形が一般的です。
▼ ここで問題になるのは、「労災保険」かと思います。然し、出向先で役員となっているため、被保険者になることができません。( 但し、出向先が中小企業に該当すれば、特別加入をすることにより保険給付を受けることが可能ですが、兼務という勤務実態での可否は分りません )
▼ この点は、ハローワークに確認される必要があります。恐らく、結果としては、親会社の責任と費用負担で、民間損保会社との別途契約を締結されることになると思います。
投稿日:2017/05/25 15:52 ID:QA-0070699
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2017/07/11 19:28 ID:QA-0071500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、兼務という事であれば従業員部分に関しましては労災適用対象となりますので、特に加入手続きをされる必要もなく従来通り適用になるものといえます。
但し、Aカンパニーにおきましては代表取締役という事のようですので、そうであればAカンパニーで発生した事故に関しては労災適用はなされない点に注意が必要です。
投稿日:2017/05/25 19:50 ID:QA-0070706
相談者より
回答ありがとうございます。
投稿日:2017/07/11 19:29 ID:QA-0071501大変参考になった
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