退社後の国民年金や国民健康保険料と再就職の際の社会保険の関係
いつもお世話になります。
以下ご質問です。よろしくお願いします。
当社で有休を消化し、5月15日付で退職するということで退職届を提出し、会社で受理した社員がおります。
現在、有休消化中なのですが、本日、本人より事業所宛に、『次の就職先の会社の入社日が5月20日のため、退社日を5月19日に変更して欲しい。』と電話がかかって来たそうです。
会社としては、本人よりの申し出により本人が記載した退社日にて退職届を受理しているので応じることは出来ませんとご本人に伝えるように指示し、退社日の変更は認めなかったのですが、
「本人は健康保険証等、社会保険の問題で損をするので、退社日の変更をお願い出来ないか?」と結構、電話口で粘って来たそうです。
今回の場合、5月16日~19日までは社会保険未加入となりますが、本人がケガや病気でもしない限りは不都合なことはないかと思いますが、このまま国民年金や国民健康保険の加入手続きをせず、20日から次の就職先に入社した場合、後々、国民年金や国民健康保険料の督促などが来たりするものなのでしょうか。
投稿日:2017/05/01 10:12 ID:QA-0070365
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険の場合ですと、月末において保険加入資格がない場合にはその月の保険料支払いは不要とされています。
従いまして、当事案の場合、国民年金も国民健康保険も5月末の時点では未加入となりますので、保険料を請求されることはございません。つまり保険料負担の面では、退職日変更でも不利益が発生することにはならないものといえます。
但し、国民健康保険の場合、ご認識の通り保険加入空白の期間があればその間の傷病について保険適用が受けられなくなるといったリスクが生じます。当人が損をするといわれるのは、勘違いでなければこの点を指しているのではと思われますが、そうであれば上記の通り保険料はかかりませんので、面倒であっても当人が国民健康保険の資格取得及び喪失の手続きを自身で行えばよいことです。こうした当人の自己都合の為に一旦正式に決められた退職日を変える必要は当然ながらございません。
投稿日:2017/05/01 21:04 ID:QA-0070378
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/05/02 09:54 ID:QA-0070384大変参考になった
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