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休職扱いの判断

弊社、年俸社員に3/31に年俸契約面談を行い、課長職としてのマネジメント能力、成果が不十分との事で1割カットの内容を告げ本人もその時点で納得した様子で契約書を持ち帰り明日提出しますと帰宅しました。
4/1翌朝、上長宛に「家庭の事情でお休みを頂きます。」のメールを受信。上長から電話入れるが不通。
4/3、上長の机上に、本人の4/3、4の有給休暇届出用紙が置かれてありました。(事由は家庭の事情です)その後、上長宛に「引続き家庭の事情で有給休暇をお願い致します。」がメールで送信され受信。再度、上長から連絡をとるが電話に応答なし。4/5も出勤せず、連絡とるが応答なし。同日17:47本人から上長宛に「診断書送ります」の一言のメールが届く。診断書の内容は自律神経失調症で10日間の治療と休養でした。その後上長、総務の小職、同僚より連絡をとるが応答なし。診断書もあるという事で弊社では休職届提出と傷病の場合は診断書添付という事で休職扱いにする為、4/13速達で休職届用紙と「長引くようなら引き続き診断書と年俸契約書を早急に送って下さい」等の案内文を同封し送りました。配達記録にて4/14 16時に受理されておりますが、現状、休職届は受理しておりません。4/15 15:32 上長宛に「診断書を添付します」の一言メールが届き、診断書の内容は自律神経失調症により30日間の治療と休養でした。
①本人の休職届はありませんが休職扱いにできるのでしょうか?
②又、業務外の傷病での休職扱いに出来るでしょうか?(最初の3日間は家庭の事情の事由で休みの為)
③昨年9月にエージェントとして途中入社で有給休暇現状10日取得、4/14で消滅、弊社傷病休職は無給となり ます、傷病手当金等案内もすべきと思いますが応答がありません。
④年俸契約もどうすればよろしいでしょうか?

何卒、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/04/18 12:16 ID:QA-0070198

tommy$$$さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 休職は本人ではなく、最終的には会社が判断するものです。就業規則に則って対応してください。

②について
 休職は、業務外の傷病について行うものです。業務上の傷病には休職は命令出来ません。

③について
 原則、本人が申請するものですので、医師の署名も必要ですので、応答がない以上、無給のままということになります。

④について
 どうしたいか会社で一度ご検討ください。

 

投稿日:2017/04/18 19:24 ID:QA-0070200

相談者より

原理原則に基いてポイントを教えて頂きありがとうございました。

投稿日:2017/04/20 11:53 ID:QA-0070219大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:休職については手続に関わる法的定めがございませんし、当人の希望ではなく会社が命じる措置になりますので届出書類がなくとも休職とすることで差し支えございません。

②:医師の診断書が提出されていますので、そのような扱いが妥当といえます。

③:年次有給休暇に関しましては、当人の希望日のみ付与しなければなりませんので、現状では希望が確認出来ている4/3及び4/4の2日間のみの付与としなければなりません。
 傷病手当金についても、被保険者たる当人が記入する内容がございますので、連絡が取れない以上無理に手続きを進める必要はないものといえます。時効が成立する2年後までは請求手続きが可能ですので、特に慌てる必要もございません。
 以上について不利益が発生するとしましても、連絡が取れない以上当人の自己責任といえます。但し、電話が通じないというだけで連絡不能とするのは認められませんので、少なくとも数回は自宅へ訪問される等当人と接触する試みが不可欠といえます。

④:当人の意思確認が出来ない以上、現状は更新保留とする他ございません。暫くは私傷病休職になりますし、今後どのような展開になるかによって対応も変わりますので、特別な措置を取られることなく連絡の努力を重ねながら様子を見守られるのが妥当といえます。

投稿日:2017/04/18 20:03 ID:QA-0070201

相談者より

ご回答ありがとうございました。特に特に有給については、現状休職の場合優先的消化させてから休職の起算日に勝手にしてたケースが多く非常に参考になりました。

投稿日:2017/04/20 12:03 ID:QA-0070220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

腹に一物ありの感じなので、シッカリ記録を

▼ ① & ② ⇒ 少々難解な紆余曲折の経緯ですが、現状は、「有給休暇の日数消化済み」、且つ、「私傷病事由による欠勤中」と認識して差支えないと判断します。
▼ ③ ⇒ 就業規則の定めに基づき、「休職命令」を発令、「賃金不支給」とし、傷病手当金受給に関する手続き知らせてあげます。
▼ ④ ⇒ 年俸契約はそのままとし、賃金は、上記の通り、規則に基づき、不支給とします。「1割カット問題」は未決着となりますが、賃金不支給故、急いで決着させることもないでしょう。
▼ ご説明の一連の経緯、今後の経緯の記録を、証憑類保険と同時に、継続して続けて下さい。賃金カット、有休使用「開始、診断書の送付など、一寸、腹に一物ありの感じなので、シッカリ記録して下さい。

投稿日:2017/04/18 21:41 ID:QA-0070202

相談者より

ありがとうございました。経緯措置等アドバイス頂きありがとうございました。

投稿日:2017/04/20 12:06 ID:QA-0070221大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

回答致します

休職扱いの判断について、以下の①~④について回答致します。

①本人の休職届はありませんが休職扱いに出来るのでしょうか
 →休職に入ることについては法律上の定めはございませんので、診断書について提出もされているところも鑑み、就業規則に則り対応されることで差し支えございません。
 ただし、休職の通知についてはきちんとご本人へ通知し、休職開始日・休職満了日については明示される等の対応をされた方が宜しいでしょう。

②業務外の傷病での休職扱いに出来るのでしょうか?
 →就業規則上、私傷病による休職の定めがあると思いますので、該当事項に基づき休職手続きに入ることは可能です。

③昨年9月にエージェントとして途中入社で有給休暇現状10日取得、4/14で消滅、弊社傷病休職は無給となります、傷病手当金等案内もすべきと思いますが応答がありません。
→傷病手当金の支給申請につきましては、ご認識のとおり、支給要件を満たせば支給手続きは可能となります。
 ただ、支給申請手続きにつきましては、あくまでもご本人様の申請があってからの手続きとなりますため
 ご案内をしていただき、ご本人より特にレスポンスがない場合には、それまでということになってしまいます。

④年俸契約もどうすればよろしいでしょうか?
 →年俸契約としては現状のままとし、復職される際、処遇も含め改めてご本人に対し通知してということとなります。
 ただし、これまでのお話しから致しますと、継続的に連絡をとる、やり取りを記録を残す等の対応は必要だと思います。

投稿日:2017/04/25 15:34 ID:QA-0070285

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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