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派遣社員を直接雇用する際の手順

いつもお世話になります。(初めての質問ですが)

抵触日までは1年以上あるのですが、現在の派遣個別契約が1ヶ月少し先で切れる派遣社員を直接雇用に切り替えようとしています。
手順に問題がないか、注意すべき点をアドバイスください。

現在までの流れは下記の通りです。
1.個別契約が切れる3ヶ月程度前に、当該派遣社員からパートを募集しているか?、またその際の条件を教えてほしいとの申し出。
(現在の個別契約は5月31日までで3月に申し出あり)
2.ハローワークには不定期に募集しているが、応募がないためその時点では有効な求人票は出ていなかったが、人員不足である状況から応募があれば面接・採用している旨を伝え、併せて条件も知らせる。
(現実に、社員の紹介などで、不定期に採用している実績はあり)
3.本人が条件を確認し、6月1日(現契約の切れる翌日)から、直接雇用を希望したので面接し採用を決定。
(これが4月のはじめ頃でした)
4.6月1日からの雇用契約を結ぶため、書面での契約内容告知をして5月31日までに雇用契約を締結する予定。
(契約開始日は6月1日で、パートとして半年の有期雇用契約。業務内容は派遣で来ている今と同じ業務)

現状の派遣条件は下記の通りです
①現在の派遣契約は紹介予定ではない一般の派遣契約です。
②契約書に紹介料の取り決めはありません。
③派遣期間中の雇用を禁じる条項は契約書に記載されています。

上記の手順のなかで、3.が派遣期間中であったのは問題でしょうか?
(就業中に他社の就職活動をするのは問題ないかと認識していましたが…)
また、今後4.の手続きをするのが派遣期間中になってしまうのは問題でしょうか?
(契約開始日までの雇用契約締結が必要なため)

当該派遣会社からは他にも人員を派遣してもらっていることと、つきあいも長いことから、勝手に進めるのも悪いと思い、当人から採用希望の申し出があったことを話しました。
すると、少し相談させてほしいと申し入れがありました。
(まだアポも取ってないですが、紹介料の要求かどうかはわかりません)
本人から派遣会社に退職の申し出をしてもらい、円満退職されてから直接雇用に移行するのが一番きれいだと思いますが、派遣社員にとっては空白期間ができると収入面での問題があり、上記のような流れになりました。

派遣会社との話をする際に当社の立場としては、
・あくまで本人からの希望で直接雇用に切り替えること
・雇用は派遣期間中ではなく、契約満了後であること
から、引き抜きなどではなく、個人意志での応募に応じて採用するというスタンスでと思っています。
また、そのことから紹介料なども応じるつもりはありません。

問題となるような箇所がないかご教授くださいますよう、お願いいたします。

投稿日:2017/04/13 16:32 ID:QA-0070134

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣期間終了後の雇用契約については、職業選択の自由の権利があることから当人の意志に反して派遣元が関与する事は出来ません。

その際、新たに雇用契約を締結するに当たっては当然ながら事前に労働条件等の説明が必要ですので、そうした活動を派遣期間中に行うことは不可欠であり違法な行為とはなりえません。同様に、期間終了後に開始する旨の雇用契約書を派遣期間中に締結する事も差しつかえございません。

但し、派遣元に直接雇用を止めたり紹介料を請求したりする権利はないとはいえ、今後の付き合いへの配慮からも派遣元の話にも耳を傾けられ、この先類似の事態が発生した場合のルール作り等には応じられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/04/13 21:20 ID:QA-0070146

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

進め方に、専門家による法的なお墨付きをいただき安堵しました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/14 14:15 ID:QA-0070159大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

問題となるような箇所はない。直接雇用促進トレンドには逆らえない。

▼ ご説明の経緯、並びに、現況をお伺いした限り、改正労働者派遣法における「派遣労働者の雇用促進」の方針に沿った状況だと判断致します。
▼ 具体的な判断根拠は、改正労働者派遣法40条3の「派遣労働者の雇用」です。大変分り難い条文ですが、勝手整理すれば(番号も当方で挿入)、次の様になると思います。
① 派遣実施期間経過後、同種の労働者を雇い入れようとするときには、
② 派遣実施期間が経過日迄に、
③ 派遣労働者が、当該派遣先に雇用されて当該同一の業務に従事することを希望する旨を当該派遣先に申し出た場合、
④ 遅滞なく、雇い入れるように努めなければならない。
▼ 派遣会社としては、お気の毒ですが、「派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進」というトレンドには逆らことはできません。喧嘩別れではないので、将来に向けて別の局面で協力仕合えるかという観点での対応が望まれます。

投稿日:2017/04/14 11:24 ID:QA-0070152

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

加えて、法律条文のご説明もいただいて大変わかりやすく解説いただき、得心いたしました。
当該は県外者とはつきあいも長く、ほかのスタッフはまだ契約更新するメンバーもありますので、しこりが残らないように留意したいと思います。
ただ、法律上では間違ったことをしていないと言うことで、安心して話ができます。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/14 14:19 ID:QA-0070160大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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