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安全配慮義務に関する件

朝出勤してきた者で、酒気帯び状態のため、そのまま勤務させると労災事故が発生すると考え帰宅をさせた。その日は「欠勤」扱いとしてもよいのか。有給休暇との関係は。このような状態であると会社として事後の有給休暇との振替の考え方もしずらいのですが。また、月給者のため欠勤控除はありませんが、賞与の減額や賃金形態が欠勤9日で日給月給制移行する等。どのように取り扱えばよいか良いアドバイスをよろしくお願いいたします

投稿日:2006/12/22 15:05 ID:QA-0006995

YOさん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件についてですが、基本的には御社就業規則の規定に沿って処理されることになります。
(*直接の規定が無くとも、出勤禁止や懲戒等で関連する何らかの規定があるものと思われますが、ここではそれが分かりませんので、特に規定が無いものと想定した上での回答をさせて頂きます。)

「酒気帯び状態」で勤務することが常識的に見て業務上明らかに不可能または事故発生等の危険性が高い場合には、会社の安全配慮義務として勤務を中止させるのは当然の行為といえます。
この場合はそのような状態で出勤してくること自体が労働契約に反する行為とみなされますので、欠勤扱いにして差し支えないでしょう。

このような場合は、就労不能について労働者本人に責任がありますので、わざわざ事後に有休扱いとする必要はございません。

また制裁による賞与・賃金の減額等については、労働基準法第91条にある「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」の原則を守らなければなりません。

尚、欠勤の場合控除が無いというのは会社にとって大きな不利益になります。
御社の場合、今回の事態もふまえますと早急に就業規則及び賃金規程の整備が必要と思われますので「何日で移行‥」という複雑な方法をとるより、「ノーワーク・ノーペイの原則」に基き「月給日給制」または「日給月給制」へと根本的な見直しをされるべきでしょう。
詳細につきましては、人事労務の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2006/12/22 20:13 ID:QA-0006998

相談者より

詳細な内容でよくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2006/12/25 09:21 ID:QA-0032841大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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