解雇予告手当の算出について
地方の店舗閉鎖により(近隣に店舗なしのため異動不可能)解雇となったアルバイトについての質問です。
該当店舗の店長に対して、店舗閉鎖の連絡が遅れた関係で、新規のアルバイトの採用を行ってしまいました。
解雇予告をした日までに1日もシフトが入っていなかった場合、平均賃金はどのように算出するのでしょうか?
また、そもそも雇用契約がなかったことにするのは、不可能でしょうか?
投稿日:2006/12/22 12:50 ID:QA-0006991
- *****さん
- 東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
アルバイト解雇の件ですが、問題を整理してお答えいたしますと、
・念の為申し上げますと、解雇予告が30日前に行われていれば、それ以降の分につきましては解雇予告手当の支給は必要ありません。
・当該アルバイトについて「2ヶ月以内の期間を定めて雇用されている者」または「試用期間中の者(※使用開始から暦日で14日以内に限る)」にどちらに当てはまれば解雇予告の必要はありません。
・平均賃金について本件のように通常の計算が出来ない場合には都道府県労働局長が金額の算定をすることになりますので、所轄の労働基準監督署にご相談下さい。
いずれにしましても、会社側の不手際による一方的な整理解雇となりますので、労基署にご相談の上、たとえ解雇予告が必要ない場合でも当該アルバイトの方に対し誠実な対応をされることが必要です。
投稿日:2006/12/22 14:21 ID:QA-0006994
相談者より
投稿日:2006/12/22 14:21 ID:QA-0032840大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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