無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

離職証明書の賃金について

お世話になっております。

基本的な事なのですが
離職証明書の賃金欄について、海外出向者が出向元(国内)と出向先(海外)の双方から賃金を受けている場合、出向先から受けた賃金は含めて記入して良いのでしょうか?

投稿日:2017/03/17 13:58 ID:QA-0069760

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

海外出向の場合には、国内のみ賃金を記載します。
海外は雇用保険適用外ですので、出向先賃金は含めません。

ご参考までに、
国内出向の場合で、出向元・先両方から賃金支給がある場合には、雇用保険加入先(通常、賃金支払いが多い方)のみの賃金を記載します。

投稿日:2017/03/17 15:20 ID:QA-0069763

相談者より

ご連絡頂きありがとうございます。

そもそも海外は適用外ですね、基本的なところでした。ご教示頂きありがとうございます。

国内の事例もご説明頂きありがとうございます。

投稿日:2017/03/20 08:15 ID:QA-0069778大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国内から受けている賃金がありそれが通常の国内勤務において支給される賃金額の場合ですと、それ以外に海外で受けている賃金があっても実費弁償的な性格と考えられますので含めないことになります。

そうではなく、国内と海外双方の賃金を合わせて通常の賃金額支給を受けているような場合ですと、海外出向先の賃金も含めるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2017/03/17 21:42 ID:QA-0069771

相談者より

お世話になっております。

双方の賃金を併せて通常分の支給となる場合は含めた方が妥当なのですね。
再度、支給内容の詳細を確認してみます。

ありがとうございました。

投稿日:2017/03/23 11:08 ID:QA-0069838大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
関連する資料