法定外残業について
教えてください。
変形労働制を採用していなくても、週40時間超えて勤務した時間は、割増の対象になりますか?
投稿日:2017/03/08 14:55 ID:QA-0069607
- 学童労務さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば、週40時間を超える労働時間については時間外割増(×1.25)の対象となります。
むしろ週40時間を超えても割増対象とならない場合が発生するのは、逆に変形労働時間制の方です。つまり、変形期間内の週平均労働時間が40時間以内になるようにした上で、事前に労働日及び各日の労働時間を決められた場合には、週40時間を超えても原則として割増賃金は不要とされています。
投稿日:2017/03/09 21:50 ID:QA-0069628
相談者より
いつもご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2017/03/10 21:12 ID:QA-0069646大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず1日8hを超えた場合には、割増賃金の対象になります。
次に1日に清算していない時間で、週40hを超えた時間は割増の対象となります。
例えば、所定休日が土曜日だとして、月~金ですでに40hを超えているようであれば、土曜の出勤時間は割増の対象となります。
投稿日:2017/03/10 16:43 ID:QA-0069641
相談者より
ご丁寧な解説、ありがとうございました。
投稿日:2017/03/10 21:13 ID:QA-0069647大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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