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36協定の特別条項の上限時間について

いつもお世話になっております。
弊社は36協定では1ヶ月45時間、特別条項を発動した場合1ヶ月70時間と協定しております。ただ、1人で1回だけなのですが80時間を超えた月がございました。
対応策として、特別条項の上限を80時間以上に協定すると労基署からの是正や改善指導の対象とならないでしょうか。

投稿日:2017/02/09 16:53 ID:QA-0069221

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現在、法改正の動きとして、残業上限を設ける方向であり、特別上について、1ヵ月60時間とする動きがあります。長時間労働是正の方向に向かっていますから、上限を80h以上にするのでなく、労働時間管理の徹底をはかる方向をお勧めします。

なお、今回80hを超えてしまった労働者の健康管理にもご留意ください。

投稿日:2017/02/09 17:13 ID:QA-0069225

相談者より

いつもお世話になっております。会社全体を見ると60時間ぐらいには収まっておりますので、上限規制を考慮して考えたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2017/02/09 19:41 ID:QA-0069229大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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