親族への退職証明書の交付について
いつも大変参考にさせていただいています。
さて、このたび、当社を30年前に退職した者の娘を名乗る方から、当該退職者の退職証明の交付を求められました。
当該退職者が亡くなり、相続手続きの関係で必要とのことです。
この場合、もし当該退職者と当該娘を名乗る方との関係を証明する書類(住民票など?)を提出してもらえば、退職証明を交付してもよいものでしょうか。
もしくは、交付を断ったほうがよいでしょうか。
投稿日:2017/01/27 09:15 ID:QA-0068956
- dannさん
- 兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の退職証明請求者については、労働者本人と定められています。
しかしながら、退職された事実を記載するだけですので、住民票等の公的書類で遺族と確認が出来た場合は交付されるのが妥当といえるでしょう。勿論、30年も経過していますので、不明な点については記載不要といえます。
投稿日:2017/01/27 21:15 ID:QA-0068968
相談者より
ご回答ありがとうございました。
従業員の親族であることがわかれば、可能な範囲でできることはしてあげたいという気持ちもありますが、慎重に対応を検討します。
投稿日:2017/01/30 10:00 ID:QA-0068992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
断るのが普通
相続登記の必要書類として、30年も前の退職証明を必要とすることは一寸考えられません。当該相続手続きを担当されている弁護士、乃至、金融機関から、納得できる理由説明がない限り、お断りされるのが普通でしょう。
投稿日:2017/01/27 21:19 ID:QA-0068969
相談者より
ご回答ありがとうございました。
従業員の親族であることがわかれば、可能な範囲でできることはしてあげたいという気持ちもありますが、慎重に対応を検討します。
投稿日:2017/01/30 10:25 ID:QA-0068995大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
時効
一般的に証明は2年間ですので、30年前の証明が可能でしょうか?そもそもの志望の事実、その使途含め不明点が多すぎますので、弁護士などから書面で依頼をいただいてから検討するか、そもそも2年(5年)以上前の記録は無いとするかでいかがでしょうか。
投稿日:2017/01/28 11:56 ID:QA-0068978
相談者より
ご回答ありがとうございました。
従業員の親族であることがわかれば、可能な範囲でできることはしてあげたいという気持ちもありますが、慎重に対応を検討します。
投稿日:2017/01/30 10:25 ID:QA-0068996大変参考になった
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