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事業所閉鎖に伴う問題について

お世話になっております。

とある事業所の閉鎖する事に伴って、雇用する全ての有期契約労働者について次回の契約更新をしない事とした場合について質問です。この場合、会社都合による離職となると思うのですが、現在その他の事業所が受けているそ各雇用関係の助成金については支給停止になる等の罰則は存在するのでしょうか。

ご回答の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2017/01/12 13:39 ID:QA-0068714

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、助成金の支給停止については、法律違反を意味する「罰則」ではございません。単に支給要件に該当しなくなり受給が出来なくなるといった事象に過ぎないものであって、何らかの制裁を別途受けるようなことはないものといえます。

そして、多くの助成金制度の場合、会社都合の離職者を出さないことを支給要件としていますが、取扱いの詳細については助成金の種類によっても異なりますので、個々の助成金を取扱っている行政機関の窓口にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2017/01/12 20:55 ID:QA-0068722

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

行政機関への確認も忘れずに行いたいと思います。

因みに、別の事業所で今回のような会社都合による離職者が出てしまった場合には、他の事業所で受けている助成金は支給停止になるものもあるのでしょうか?

投稿日:2017/01/16 14:12 ID:QA-0068787大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期契約者の雇止めについては、通算3年以上の有期契約であれば、本人が希望したにもかかわらず、会社理由で雇止めをする場合は、喪失原因3となり、助成金によってはペナルティが課せられ、一定期間申請ができません。

通算期間が3年未満、あるいは3年以上であっても契約更新時に今回限りという契約であれば、期間満了扱いで喪失原因は2となりますので、助成金のペナルティはありません。

助成金以外の罰則は特にはありませんが、状況によっては、期間の定めのない契約と同じであるとされ雇止め無効などのリスクがあります。

投稿日:2017/01/13 16:06 ID:QA-0068753

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

通算期間によって、扱いが異なる場合もあるのですね。

因みに、別の事業所で今回のような会社都合による離職者が出てしまった場合には、他の事業所で受けている助成金は支給停止になるものもあるのでしょうか?

投稿日:2017/01/16 14:14 ID:QA-0068788大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「別の事業所で今回のような会社都合による離職者が出てしまった場合には、他の事業所で受けている助成金は支給停止になるものもあるのでしょうか?」
― 会社単位で助成金を受けている場合ですと支給停止になる可能性が高いでしょう。事業所単位の場合ですと、直ちに停止にはならないと思われますが、断定は出来ませんので、やはり助成金の取扱い機関に確認されておかれるべきです。

投稿日:2017/01/16 22:18 ID:QA-0068795

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

助成金によっては支給停止になる可能性もあるのですね、一度該当の機関へ質問してみたいと思います。

ご教示頂きありがとうございました。

投稿日:2017/01/17 14:23 ID:QA-0068811大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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