法定内残業について
お世話になります。時間外労働手当の支給が適法か確認するべく、質問させていただきます。弊社では9:00~17:00までを就業時間とし、昼休みは12:15~13:00までの45分です。そして、残業手当を17:30から起算して18:30まで残業すれば1時間(125%で支給)、以降、15分単位で残業を申請させて支給しています。ただ、社員から質問があり、労働基準法の要求である8時間の労働には60分の休憩が必要なので17:00-17:15までは残業する際の休憩時間として与えなければならないが、17:15~17:30は無駄に拘束されており、法定内残業(100%の支給)を支給するのを忘れているのではないか?というのです。弊社の昔からの慣行のようなのですが、関係法令に鑑みると、17:15~17:30まで法定内残業代を支払わないのは違法状態なのでしょうか?また、残業代の申請のみエクセルで行っていますが、出退勤時間管理をタイムカードでもエクセルでもしていないのですが、これも厚生労働省のガイドラインであるなるべく1分単位で機械式のタイムカードや入退室で出退勤が記録されるようなシステムによる管理という要求を満たしておらず違法状態なのでしょうか?加えて、フレックスタイムシステムを導入していないので、1時間単位の有給休暇を運用できていない状態でもあります。これら3点に関して違法状態だというご指摘がありましたらまとめて改善する方向で検討したいので、アドバイスの程、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/12/01 23:28 ID:QA-0068329
- supersalarymanさん
 - 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)
 
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、まず社員から指摘された17:15~17:30の15分間については、所定労働時間を超える労働になりますので、やはり法定内残業(100%の支給)が必要になります。ちなみに、17:00-17:15の休憩時間を与えずに8時間以上労働させますと違法行為となりますが、例えば8時間に至らない残業であってこの時間も休憩とせず労働を続けた場合にはこの時間についても同じく法定内残業の賃金支払対象となりますので注意が必要です。
 
 次に、出退勤の管理はやはり厳格に行われる必要がございますし、残業代についても原則1分単位で支払される事が求められます。少なくともタイムカード打刻等による管理は行われるべきといえます。
 
 そして、時間単位の有休についてはフレックスタイムとは無関係に導入可能ですが、あくまで会社が導入可否を検討された上で労使協定を締結して導入するものになります。従いまして、会社側で不要と判断されましたら導入する義務はございません。但し、現時点で労使協定を結び制度を導入済みの状況であれば、時間単位の有休申請があった場合には御社システムの事情に関わらず当然に応じなければなりませんのでご注意下さい。
 
 尚、文面を拝見する限り労務管理に多くの問題があるように思われますので、出来ればお近くの社労士事務所等の専門家に労務管理全般について問題はないか直接ご相談される事をお勧めいたします。                
投稿日:2016/12/02 10:47 ID:QA-0068334
相談者より
早速ご回答いただき、ありがとうございました。一度、社労士に相談することも検討してみます。
投稿日:2016/12/02 21:16 ID:QA-0068344大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                17:00~17:30までについて、何の時間なのか明確にしておくべきですね。
 30分が休憩時間ということであれば、法内残業は不要です。
 
 例えば、14分やった残業を1日単位で、切り捨てるのは違法ですが、そもそも残業は社員が勝手にするものではありません。残業命令自体が15分単位という運用であれば問題はありません。
 
 タイムカード=労働時間というわけではありませんので、必ずしもタイムカードで管理する必要はありません。ただし、労働時間については会社に把握する義務がありますので、事前申請など、残業の把握をできる運用を行っていく必要があります。
 
 有休については、時間単位の義務はありません。                
投稿日:2016/12/02 11:18 ID:QA-0068338
相談者より
早速、回答いただき、ありがとうございました。17:15-17:30は休憩していなければ法内残業で支払いが必要である点を認識して対策を考えたいと思います。
投稿日:2016/12/02 21:19 ID:QA-0068345大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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