派遣先での最短契約期間について教えて下さい。
いつもお世話になります。
私は、関西で多くの店舗を展開するスーパーマーケットの人事部に所属しています。
普段から、ある派遣会社と取引があり、その会社からの派遣で、レジ業務の派遣社員を受け入れています。
以前から疑問に思いながら、調べることができていない事柄について質問をさせて頂きます。
当社がレジ業務を派遣でお願いする場合、中々パート・アルバイト社員が集まらない場合の急場凌ぎとして
の意味合いが強く、直雇用のパート・アルバイトが見つかるまでの1ヶ月~3ヶ月程度をお願いすることが
多い状況です。
そこで、この派遣会社の営業担当者との間でよく話に出るのが、「派遣契約は31日以上いうのが最短条件
です」というもので、当事者についての当社と派遣会社との労働派遣契約は、31日以上で締結する形で
これまでやってきました。
しかし、派遣社員費用は、直雇用に比べるとどうしても割高になるので、もっと短くすることはできないか
といつも考えています。
(質問1)派遣契約は31日以上いうのが最短条件です」というのは、
①同一人物に対して、派遣元と派遣先が交わす契約が31日以上必要ということ
②派遣される当事者と、派遣会社との雇用契約が31日以上必要ということ
①②のどちらでしょうか?
(質問2)もし(質問1)の答えが①の場合、
・契約期間を31日以上と取り決めれば、例えば週3日とか土日のみのような
派遣勤務ということは可能でしょうか?
・同じく、1日の派遣勤務時間を3~5時間程度とすることは可能でしょうか?
※以上2つの質問に答えて頂ければ、大変助かります。
労働者派遣法を読み込めば書いてあるのかもしれませんが、余りにも文字がビッシリ書かれていて
読むことを挫折してしまいました。
お手数をおかけしますが宜しくお願いします。
投稿日:2016/11/24 15:22 ID:QA-0068255
- jinjisoumuさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平成24年の改正労働者派遣法第35条の4によりまして、30日以下の期間を定めた雇用に基づく労働者派遣は原則禁止となっています。
つまり、30日以下で違法となるのは雇用契約期間であって、派遣契約期間ではございませんので、ご文面上では②が正しいものといえます。
従いまして、派遣期間については30日以下であっても差し支えございませんし、勿論週3日や1日3時間のみの勤務といった派遣内容でも問題ございません。
但し、派遣元担当者の側からしますと、1社で30日以下の派遣期間の場合、31日以上の雇用を確保する為に短期間で新たな派遣先を探さなければなりませんので、そうした実務上の事情から31日以上の派遣契約締結を求めているものといえるでしょう。勿論、こうした要求を派遣元が行う事自体について問題はございませんので、より短期の派遣契約にされたい場合には、派遣元と十分に協議し合意を得た上で契約締結されることが必要になります。
投稿日:2016/11/24 20:43 ID:QA-0068262
相談者より
ありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2016/11/25 10:26 ID:QA-0068270大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣法
派遣法の改正に伴いご提示の問題は現在定められています。
質問1②です。派遣先(貴社)は派遣社員を特定できません。派遣社員は「社員」ではなく、サービスであるためです。実際毎日別の人が来たのでは業務になりませんが、法律上はそれで良いため、個人の契約期間について派遣先である貴社は関与できません。
質問2は上記から回答不要かと思いますが、コメントさせていただきますと、31日以上というのは派遣契約(貴社と派遣会社間)ではなく、派遣労働者と派遣会社間の契約ですが、実際には特定派遣でない以上、契約もない派遣労働者を雇用することはないため、現在は31日以上3年未満で派遣契約は交わされることになっています。
短期間や短時間の契約では、派遣労働者にメリットが乏しく、希望者がいないため結果としてそういう依頼に応えられることが少ないことになります。
派遣費用が高いのは当然で、派遣は人件費を安くする手段ではありません。
正規雇用でないため、自由に契約期間を設定できることが最大のメリットです。人件費を安くするのであれば、直接雇用しかなく、その分雇用管理の手間がコストとして乗る計算です。貴社が直接雇用でご苦労されるように、派遣会社はスタッフ確保に大きなコストを負担しています。それが派遣料金に乗っているので、コストは高くつくのが普通です。採用経費と割り切って派遣を使うか、その経費を自社で負担してコスト総額で判断されるか、貴社の人事政策となります。
投稿日:2016/11/24 23:18 ID:QA-0068263
相談者より
ありがとうございました。とてもすっきりしました。
投稿日:2016/11/25 10:27 ID:QA-0068271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣会社担当者の言う、「最短31日」というのは、派遣会社と当該スタッフの契約のことです。ただ、一つの例ですが、御社が11月の暦月(すなわち30日間)だけ就業して欲しいというのであれば、派遣会社はスタッフと31日間確保されている契約を結ぶ一方、11月の1ヶ月プラス1日(例えば12/1で当該一日は就業がないということを承知のうえ)の派遣契約締結を申し入れてくるでしょう。したがって、結果的には御社も31日以上の契約を締結することになります。なお、特定の業務(政令26業務)など31日以上でなくても派遣が可能な例外はあります。
また、週の就業を三日や土日のみ、1日の就業時間をフルタイムよりも短い時間とすることはできます。ただし、契約期間31日間で就労日数は二日だけといったケースは最短31日の契約を事実上ないがしろにしているので、正当な契約とは認められません。
派遣会社によってはもっぱら1日の就業時間、1週間の就業日数を限定的にしたい人たちを紹介する部署を持っていることもあります。適正に就業してもらえるようご相談されるのがよいでしょう。
投稿日:2016/12/02 09:25 ID:QA-0068330
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2016/12/09 16:02 ID:QA-0068402大変参考になった
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