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転居拒否をした転勤者の取扱いについて

いつも大変お世話になっております。

今年9月に質問を投稿させて頂いた件(「転居を伴う異動について」)の延長線上の質問になります。
10月1日付で東京本社から名古屋営業所への転勤者がいるのですが、住宅を購入している理由から転居を拒み、かなり身勝手な理由を並べて結果的に転居無しの転勤となりました。
先生方にはいろいろなご意見を頂き、今後の為にも出来るだけ早く規程の見直し(「片道何キロ以上、あるいは何時間以上の通勤は転居を伴う」など)を行い、また今回の該当者については、健康状態や勤怠・成績等に影響がないかしっかりと管理監督して対応する事と致しました。
さて、この後が問題なのですが、、、今の当社のルール(内国旅費規程)では外出時間に応じて日当が発生します。営業職もなぜかこれに該当させておりまして(そもそも事業場外みなしで勤務する営業職に該当させること自体がおかしいのですが)今回引き継ぎが完了し、実際名古屋勤務者としての業務が開始されたのですが、本来ならば名古屋に転居するはずだったわけですから、名古屋を起点に外出時間を計算し、日当の請求になるはずなのですが、担当エリアは名古屋だけでなく、静岡県、愛知県、三重県と広範にわたり、実態として名古屋を起点に外出時間を計算するというのも難しい面がでてきそうです。
また、交通費等の考え方は以下のように取り扱っております。

・宿泊費(営業エリアでのホテル代なし)
・交通費(社有車を付与しており、高速・ガソリン代・駐車代以外は認めない。また営業エリアへの新幹線代なども認めない)

交通費の支給は認める事としておりますし、通常、外出時間の起点は自宅もしくは営業所ですので、やはり横浜の自宅から外出時間をカウントするべきなのか、一般常識から逸脱し本人都合で転居をしないわけなのだから、この特例に対し何か一定のルールを設け、実際の外出時間から例えば5時間を差し引くなどをする方が良いのか、またそうすべきなのか、ご教示頂きたく宜しくお願い致します。

投稿日:2016/11/11 11:48 ID:QA-0068134

HR motherさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一般的には、勤務地を起点として、距離や時間をカウントするケースが多いでしょう。あるいは、勤務地と自宅で短い方とするケースもあります。
横浜の自宅から、カウントするのでは、毎日が出張扱いとなり日当が発生してしまいます。

また、本人が転居をしないから~といったことですと、報復的な意味にも取られる可能性がありますので、会社のルールとして規定しておいた方がよろしいでしょう。

投稿日:2016/11/11 14:34 ID:QA-0068137

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございます。
先生の言われる通り、早期ルール化をしたいと思います。

投稿日:2016/11/11 17:54 ID:QA-0068142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

この度もご相談下さいまして有難うございます。

前回も申し上げましたように、このような転勤自体が非常に無謀な試みですので、自宅から外出時間を計算するという明確な規定がない限り、時間差し引き等で調整されるのが妥当な措置といえるでしょう。

あくまで特殊な転勤措置ですので、実務上思いがけない不合理が生じる可能性がございます。こうした件も含めまして、御社の分かる範囲内で特例としての取扱いルールを決められておかれるべきといえるでしょう。

投稿日:2016/11/11 22:51 ID:QA-0068148

相談者より

ありがとうございます。
規則の見直しを実施した上で、今回の特殊ケースにについてのみ運用ルールを定めておきたいと思います。

投稿日:2016/12/06 12:30 ID:QA-0068379大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

公平性

対個人で規則が変わるというのは組織の否定になりますので避けなければなりません。今回そもそも会社の決定を社員が覆すという、一般的には相当特異な反抗を会社が公認したのですから、その責任は本人ではなく、会社側になります。これ以上のモラルハザードを起こさないためにも、その行動への対処はあくまで全社公平なものでなければなりません。
一般的には、昨今は直行直帰の方が少数ではないでしょうか。つまり起点は職場、勤務地とする方が多いように思いますので、今回もそうした一般的な決まりを定める必要があります。あくまで全社員に対して公平に適用されなければなりません。

投稿日:2016/11/11 23:42 ID:QA-0068152

相談者より

ありがとうございます。
過去よりこのような例外や特例を作る傾向にあるようです。そして今回はこの社員が言うようにこれまでも個別でルールを変えていたことが容認せざるを得ないことになり、転勤は受け入れるが転居はしない状況を認めざるを得なくなりました。
ルールに定めがない場合、転居しないと言う社員の申し出を認めない選択肢はあったのでしょうか?
ずいぶん長くなりましたが、もう一度ご教示頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2016/12/06 12:29 ID:QA-0068378大変参考になった

回答が参考になった 0

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