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比例付与の有休日数

パート契約者の有休は、雇用契約書上の勤務日数÷前1年間(又は6ヶ月)
の実働日数が8割を超えた者に付与をしますが、
比例付与に該当する場合
必ずしも契約書の所定労働日数で付与しなければならないのでしょうか?
例えば、年間所定労働日数が180日のところ、実働日数が160日だった場合は
6ヶ月経過後なら7日となりますか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/10/31 11:03 ID:QA-0067982

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休の比例付与につきましては、ご認識の通り法律上所定労働日数に応じて付与することが定められています。

従いまして、実際の労働日数にかかわらず、契約書での年間所定労働日数が180日の場合は入社後6ヶ月経過後に7日の年休付与が必要です。

投稿日:2016/10/31 12:31 ID:QA-0067983

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約書の所定労働日数が基礎日数、付与要件8割以上出勤

▼ パート契約者(短時間労働者)に対する比例付与による年次有給休暇の日数は、所定労働日数によって法定化されています。その所定労働日数は、労働契約書明示されたものでなければなりません。
▼ 例示日数(年間の所定労働日数)が180日の場合は、「169~216日」欄に表示されているように、「6カ月勤務時点に7日、1年6カ月時点に8日・・」と言った具合に付加していきます。
▼ 因みに、本事例の場合、実働日数が160日なら、全労働日の8割以上出勤したことになり、付与要件(8割以上出勤)を満たしていることになります。

投稿日:2016/10/31 13:52 ID:QA-0067986

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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