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時間外手当の支給について

いつもありがとうございます。

弊社では18時以降、時間外手当の対象となります。
今回、従業員が23時00分まで残業をしておりました。
通常であれば普通残業4時間、深夜残業1時間になるのですが、
本人からの申請は4時間でした。(1時間は何もしていない、
周りと話をしていたので、その時間分は引いたとのことです。)

この場合
 ①普通残業4時間
 ②普通残業3時間、深夜残業1時間
 また違う計算方法がありますでしょうか。

お忙しい中、申し訳ありませんが、ご教示いただきますよう
よろしくお願いします。

投稿日:2016/10/13 09:48 ID:QA-0067780

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、残業をしていた時間帯によります。
18:00~22:00までであれば①となりますし、
22:00~23:00に残業をして、その前1時間何もしていないのであれば、②となります。

投稿日:2016/10/13 10:51 ID:QA-0067781

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/10/20 15:43 ID:QA-0067878大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、何もしていない1時間が深夜時間に該当すれば①、該当しなければ②といった対応になります。また一部のみが深夜時間であれば、そのように区分した上で計算をすればよいでしょう。

いずれにしましても、当人に詳細を聴き取りする事で対応されるべきといえます。

投稿日:2016/10/13 19:30 ID:QA-0067794

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当人に聴き取りを行いたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2016/10/20 15:44 ID:QA-0067879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

残業

「何もしていない1時間」がいつかによります。残業は時刻ではなく勤務時間で算定されますが、深夜手当は時刻ベースですので、22時~23時に業務があれば深夜手当対象です。
ただ、このように何もせずしゃべって残るという状況は残業代が出なければ問題ないのではなく、そもそも残業指示がどうなっているのか含め管理責任があります。勝手に残業して残業手当を稼ぐような体質は、人件費効率だけでなく昨今問題になる過重労働環境を放置とも見做されかねませんので、早急に改善されるべきと存じます。

投稿日:2016/10/13 22:58 ID:QA-0067801

相談者より

ご回答ありがとうございます。
過重労働環境と合わせて考えていきます。

ありがとうございました。

投稿日:2016/11/04 10:32 ID:QA-0068042大変参考になった

回答が参考になった 0

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