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時間外労働申請制度と勤務時間計算について

表題について質問させていただきます。

当社では勤怠システム上、出社・退社時刻は打刻通り記録として残し、時間外労働時間については本人が申請し、上司が承認することによって時間外労働時間が記録される仕組みとなっています。

上司が承認しないケースは皆無に等しいですが、本人が申請しない場合、あるいは申請時間が短い場合、出社・退社時刻から割り出される労働時間が記録上、所定労働時間と時間外労働時間の合計時間と一致しないことになります。

時間外労働申請制度自体は社内に浸透していますが、本人から申請がない場合でも記録された出社・退社時間を時間外労働手当の基礎としなければならないのでしょうか。

投稿日:2016/08/18 18:23 ID:QA-0067098

メリエンダさん
兵庫県/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理

労働時間管理については昨今非常に関心が高まっており、ご提示のような社員の理解も広まっており、運用上問題がなければ最も望ましい管理体系だと感じます。ただし、今回疑問として出していただきました、「申請が無い場合」ですが、通常のように問題なく運用されている時はともかく、トラブルで社員と会社がもめた際に問題が大きくなり、会社側が不利になる恐れがあります。やはり短かったり申請が無い場合も、大きく勤務時間とかい離がある場合は申告を徹底させ、修正するなど記録時間=勤務時間とみなすのが本筋です。何も手を打たないと会社側の責となる可能性があります。

投稿日:2016/08/22 20:51 ID:QA-0067126

相談者より

ご回答ありがとうございます。
やはり乖離が大きい場合は指摘される可能性が高いようですね。今後注意して修正指示を加えていきたいと存じます。

投稿日:2016/08/23 09:13 ID:QA-0067136参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業の事前申請及び承認制が規定化されており、現実にもそうした運用が徹底されていれば、出社・退社時刻を元に労働時間の計算をされる義務まではございません。

つまり、直ちに出社=業務開始ということにはなりえませんので、タイムカードの打刻時間を優先して取り扱う必要はないものといえます。(退社についても同様です。)

しかしながら、出社してからすぐ実際に業務に携わっており、これを放置している場合ですと、会社が早出を黙認していることになり労働時間として認められる可能性が高まりますので、やはり現場での運営管理が重要になります。

投稿日:2016/08/22 23:56 ID:QA-0067134

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた点に留意して運用を見直したいと存じます。

投稿日:2016/08/23 09:21 ID:QA-0067138大変参考になった

回答が参考になった 0

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