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雇い入れ時健康診断と定期健康診断について

平素より大変お世話になっております。

今年の4月採用の社員で雇い入れ時健康診断をなかなか受診しない者がおり、
ついに定期健康診断を受ける6月の時期になってしまいました。

今から別途外部で健康診断を受診しても定期健康診断と
ほとんどの項目が重複する形となってしまいます。

そこで、6月に受診する定期健康診断を雇い入れ時健康診断の
代替としてしまっても問題ないでしょうか?

投稿日:2016/06/17 17:11 ID:QA-0066460

*****さん
千葉県/教育(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本人が会社の指示に従わず受診されなかった以上、現実問題としまして6月の定期健康診断で代替する他ないものといえるでしょう。2か月程度の遅れであれば、特に違法な取扱いとまではされないものといえます。

但し、定期健康診断と異なり、省略可能な受診項目はございませんので、全項目受けてもらう事が必要になります。

投稿日:2016/06/17 23:14 ID:QA-0066463

相談者より

ご回答ありがとうございます。

定期健康診断は雇い入れ時健康診断の項目を全て網羅しているので内容は問題ないと思います。

大変参考になりました。

投稿日:2016/06/20 11:05 ID:QA-0066472大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実務的には可能だが、未実施というリスクは存在する

▼ 雇入れ時健診の受診は何時までに行うべきかは、ポンポイント的に明確ではありません。通達でも「雇い入れの際とは、雇入の直前又は直後をいうこと」とされている程度です。
▼ その目的は、適正配置、入職後の健康管理の基礎資料に資するためと説明されていますので、配置などの決定判断材料であれば、入社後、大凡、1カ月位が妥当な処でしょう。
▼ 他方、入社前の3カ月で行っていた健康診断でも可とされていることも考慮すれば、ご相談の6月受診を以って代替することも、実務的には、不可能ではありませんが、企業として「雇入時の健康診断の未実施」というリスクは存在します。

投稿日:2016/06/19 10:54 ID:QA-0066465

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに該当の職員だけ雇い入れ時健康診断を受診していない事実は残ってしまいますね。
今回は特別に定期健康診断で代替とし、次回より雇い入れ時の健康診断受診を強く人事側からアプローチしていくよう改善していこうと思います。

大変参考になりました。

投稿日:2016/06/20 11:12 ID:QA-0066474大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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