健康診断について
健康診断の内容が身長と体重くらいしかないのですがこれは法律的に良いのでしょうか?決まり等はないのでしょうか?
投稿日:2016/06/28 15:36 ID:QA-0066577
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
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会社が実施する定期健康診断の項目については、労働安全衛生規則第44条におきまして以下の通り定められています。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
四 胸部エックス線検査及び喀痰検査
五 血圧の測定
六 貧血検査
七 肝機能検査
八 血中脂質検査
九 血糖検査
十 尿検査
十一 心電図検査
(※この中で、三号、第四号、第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができます)
従いまして、身長と体重しか測らないという健康診断はありえませんので、直ちに上記法令に基づく診断を実施される事が必要です。
投稿日:2016/06/28 19:43 ID:QA-0066582
相談者より
ありがとうございます。健康診断は会社として行ったら労基に報告ですよね?
投稿日:2016/06/29 10:21 ID:QA-0066588参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定期健康診断は、健康診断項目を含め、法定義務
▼ 労働安全衛生規則第44条では、1年以内ごとに1回、定期的に健康診断を行うことが義務づけられています。
▼ 健康診断項目は次のとおりです。
1. 既往歴及び業務歴の調査
2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
5. 血圧の測定
6. 貧血検査 (赤血球数、血色素量)
7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
8. 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
9. 血糖検査
10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査
11. 心電図検査
▼尚、診断項目のうち、次に掲げる一部の検査は、過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参考に、健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断により省略することができます。詳細は、労働安全衛生法・施行規則 44条(3)を参照して下さい。(ネット検索可)
投稿日:2016/06/28 20:46 ID:QA-0066584
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2016/06/29 10:21 ID:QA-0066587参考になった
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