休日勤務と代休(または振替休日)
ある私立高等学校での労務問題です。学級担任でもある教諭が保護者の都合で日曜日に出勤しました。内容は保護者面談で1時間で終わました。本人の判断で出勤し、事後に休日労働申請書を申請しております。「実施日の前日10時までに所属長に提出する」とタイトルの直下に注意書きしていますが、ほとんど誰も守れていません。出勤簿すらしつこく請求してやっと月末や翌月初めにまとめて打ち込む教員が後を絶ちません。現場の忙しいことは分かるのですが、教員の意識改革は遠い道のりです。
話がそれましたが、短時間の日曜出勤した教員に振替休日を(実際は代休ですが)与えなければなりませんか。わずか60分の日曜出勤で忙しい平日をまる一日休めるとしたら非常に不公平感が強く、他の教員に不満が溜まるのではないかと危惧しています。(ベテランの教員はほとんど休日労働申請などはしません。逆に全教員が申請したら学校はつぶれます。労働基準法等は私立学校教員の労務管理には全くミスマッチのような気がするのですが。)
投稿日:2016/06/08 17:47 ID:QA-0066359
- 龍さんさん
- 京都府/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず、法律については定められている以上当然ながら遵守しなければなりません。ミスマッチ云々を言えば、そのような状況は労働基準法に関わらず多様な場面で存在しますので、それで現実に合わないと嘆いても仕方のない事です。
その一方で、法律や就業規則等で定められていない措置については、従業員の希望を認める必要はございません。「短時間の日曜出勤した教員に振替休日を(実際は代休ですが)与えなければなりません」とございますが、通常であれば振替休日を付与するしないの判断は会社(学校)側にあるはずです。従いまして、60分の休日勤務であれば、60分のみの休日割増賃金を支払えば、振休や代休を与える必要性はございません。
そもそも、事前申請を義務付けている休日労働で申請なく休日労働をしている現状が就業規則違反行為ですし、そのような事が日常化している事自体大きな問題といえます。
従いまして、管理者を集めて今一度ルールの確認及び遵守徹底を図る等、学校としてきちんとした人事管理対応を図るべきといえます。
投稿日:2016/06/08 18:47 ID:QA-0066360
相談者より
服部先生、ありがとうございます。少し光明が差したように思います。ただ、振替休日を与えることによって割増賃金の支払いをできるだけ避けたいと考えていますので、与える基準をしっかり検討したいと思います。
投稿日:2016/06/09 09:27 ID:QA-0066372参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日や代休は、法律で決められたものでは、ありません。ですから、学校の規定がどのように記載されているかによります。
何時間以上、休日労働した場合に、代休を取得できるのかも明確にさせておく必要があります。他の先生からの不公平感やモチベーションが下がらぬよう、時間外申請についても、徹底していくべきでしょう。
意識改革は簡単ではないでしょうが、まずはトップの意識改革が必要です。そのためには、現状や問題点をトップに進言したり、アンケート、意見交換会、セミナーまども検討されるとよいと思います。
学校に限らず、労基法が全くミスマッチそのような発言は耳にすることはあります。
しかし、特に労基法は強制法規で罰則・罰金もあります。労基法をよく理解された上で、前むきに考えることをおすすめします。
投稿日:2016/06/09 14:03 ID:QA-0066379
相談者より
小高先生、ご回答ありがとうございます。日本の教職員の、特に私学は大変ハードワークになっています。残業など管理職からは直接の命令はなくてもほぼ自主的にみなやります。生徒や保護者対応などでなかなか帰れないというのが実情です。世間や保護者の期待というものが有形無形のプレッシャーとなっているのかもしれません。本校でも早帰り日を昨年から設定して早帰りを奨励しておりますが、生徒が部活中に倒れたり突発事項が発生すると午後9時10時まで対応にかかることも良くあります。先生方の健康面を考えると、本当に心配な状態です。就業規則は労働実態に即して不公平にならないよう検討・改定していきたいと思います。
投稿日:2016/06/09 15:05 ID:QA-0066383参考になった
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