無断欠勤者への対応
お世話になっております。いつも参考にさせていただいております。
現在弊社に休職希望により欠勤を続けている社員がいるのですが、本人からの「休職届」、医師による「診断書」等の必要書類が受理できておらず、対応に苦慮しております。
適切な対応をご教示いただければ幸いです。
経緯:2月16日より精神疾患による休職の希望ということで欠勤開始。
以前に1年半ほど同様休職していた経緯があり、その際は手続き等問題なく健保からの傷病手当を申請していた。
今回も同様の手続きが必要となる旨本人も理解しているが、担当主治医からは「就業可能」という内容の診断書しか発行してもらえず、会社側は正当な理由として休職を認定・指示できず、健保への申請も滞っている状況。
2月下旬に本人と相談の上、「別院にてあらためて診断書(要休職)を発行してもらう」ということで本人からの提出を待つが、その後連絡無し。
3~4月の間、管理部門担当者より再三の連絡(電話・メール/少なくとも6回以上)を入れるが応答なく、5月11日に担当者が自宅訪問した際、自宅前からの電話に応答ありようやく面会できた。
面会時には本人より「応答できなかったこと」に対しての謝罪および別院に通い始めたとの報告あり。
次回通院時に「医師に診断書を要請する」事としたが、その後の連絡なし。
欠勤期間に関しては会社からの給与支払いはしておらず、本人もその事には了承している。
経緯は以上となりますが、現状について本人も恐縮しておりそこまで悪意(意図的)は感じられないものの、会社としては放置することもできず本人に対して方向性を示そうと考えております。
なお弊社休職規定によりますと、
「社員が次の各号の一つに該当するときは、休職とする。
(1)療養期間が3カ月以上を要すると医師により判断されたとき
(2)自己の都合で欠勤1カ月以上に及ぶとき
(3)会社が休職させることが適当と認めたとき」
と定義されており、「休職期間中の給与は支給しない」となっています。
以上、長文となり恐縮ですがご指南いただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2016/05/17 12:34 ID:QA-0066071
- AGUさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
無断欠勤者対応
まず、御社の規定で無断欠勤への対応はどのようになっているでしょうか。
通常は、退職規定と連動して退職扱いあるいは懲戒規定と連動しており、状況により解雇ということになります。
労働契約というのは、対等な立場において労働を提供することにより、賃金を支払うものだからです。
一方、解雇猶予措置として、休職規定がありますが、休職は本人の希望だけではなく、最終的には会社が命じるものです。
文面だけでは、詳細はわかりませんが、他の社員の不公平感にもつながりますので、き然とした対応が必要といえます。
投稿日:2016/05/17 15:15 ID:QA-0066075
相談者より
ご回答ありがとうございます。ご意見を参考に人事部門にて検討させていただきます。
投稿日:2016/05/19 10:07 ID:QA-0066108大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
事情は斟酌できますが、一方で無断欠勤というのは通常重大な服務違反です。就業規則をご確認いただき、まずは無断欠勤について、他の社員同様の対処をすべきです。しかし事情をくむべき特別な理由があるのであれば、その上で特別な対処をするという順序は人事管理上欠かせないと思います。休職にするしないも、本人の意思確認ができなければ決めようがなく、勝手に休職にするのは好ましくないでしょう。
投稿日:2016/05/17 22:30 ID:QA-0066083
相談者より
ご回答ありがとうございます。服務違反であることを強く再認識させ対応を図りたいと存じます。
投稿日:2016/05/19 10:11 ID:QA-0066109大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面を拝見する限りですと、医師の診断書で「就労可能」とされている事、さらに当人から別の診断書提出もなされていない事から、単なる無断欠勤の状況といえます。
つまり、現状は、就労不可による休職の要件を満たしていない事が明白ですので、御社就業規則に基づく無断欠勤への制裁措置を科すべき状況といえるでしょう。そもそも休職は当人が希望して認められるものではございません。恐らくこれほど長期の無断欠勤であれば、解雇事由にも通常該当しているものといえます。
但し、会社側でもその点を厳しく追及し改善指導しているようには見受けられませんので、まずはそうした現状を直ちに改めるよう厳しく要求される事が必要です。当人が就労不可の診断書を出さない以上、傷病手当金が受給できないのは当然の事に過ぎません。敢えて就労不可の診断書を会社から作成依頼する等というのはもっての外です。
その上で、尚改善が見られない場合には、就業規則に基づき解雇措置を取られても差し支えないといえるでしょう。
投稿日:2016/05/17 23:03 ID:QA-0066085
相談者より
ご回答ありがとうございます。人事部門からの訓告・懲戒等、対応を検討させていただきます。
投稿日:2016/05/19 10:14 ID:QA-0066110大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則をご確認の上退職・解雇の方向で
回答させていただきます。
休職とは、労働者側に労務提供が不能または不適当な事由が生じた場合に、会社がその労働者に対し、雇用契約自体は継続させつつ労務の提供を免除または拒否することをいいます。
法律で規定されたものではなく、会社側に休職命令権があり、労働者ではなく会社側が休職とするか否かを決定できるとされているものです。
御社の就業規則をすべて確認したわけではないので、質問文にある休職規定だけで判断させていただきますが、この休職規定では休職命令権が明確ではないため、「(2)自己の都合で欠勤1か月以上に及ぶとき」という要件に該当するかの判断が明確にできない問題があると考えます。
単に「休職とする」とするのではなく、「休職を命ずることがある」とされた方がよいと存じます。
とはいえ、労務不能の診断書の提出もなく、御社も、この件について休職を認めているわけではなく、本人もその認識はないようですので、当該期間は単なる欠勤期間で問題ないと考えます。
欠勤期間が3か月と長期にわたっており、また、本人の対応も、長期にわたって連絡が取れなくなるなど誠実とは言えないため、御社就業規則の退職規定・解雇規定・懲戒規定をご確認の上、退職・解雇の方向で、本人と面談の機会を持つか、面談が難しいようでしたら書面により通知する等で話をすすめてはいかがかと存じます。
投稿日:2016/05/19 09:20 ID:QA-0066107
相談者より
ご回答ありがとうございます。ご指摘の文言修正の点、次回就業規則改訂時に見直しを掛けたいと思います。
投稿日:2016/05/19 16:16 ID:QA-0066116大変参考になった
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