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月給制非常勤職員の祝日と出勤日の重複に関して

いつも困ったときに参考にさせて頂いております。

さて、以下についてお尋ねいたします。

・月給制の非常勤職員である。
・週3日勤務で「出勤日:原則〇〇曜日、業務の必要によっては変更有」と記載がある
契約書を取り交わしている。

上記のような場合、GW・年末年始等で祝日が重なる月の給与計算において、
祝日と勤務日が重なり「週3日勤務」の要件が満たせない際は、他の曜日に出勤或いは有給消化を
してもらうことは妥当でしょうか?もしくは日額を計算して該当日数を減給すべきでしょうか?

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2016/05/17 12:27 ID:QA-0066070

miusakさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、規定および契約がどうなっているかによります。

勤務日と休日は裏表です。
休日が常勤社員と同じということであれば、祝日は他の日に出勤してもらうのか、
休んでいいのかも決めごとです。

決めごとは、後からトラブルのないよう、はじめに契約書に明記して、お互いに納得しておく必要があります。

なお、有休は労働日に対してのものですので、祝日に対して消化することはできません。

投稿日:2016/05/17 13:35 ID:QA-0066072

相談者より

迅速なご回答をありがとうございました。
契約書、就業規則を見直したいと思います。

投稿日:2016/05/18 12:38 ID:QA-0066095参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

他週振替・日給化のいずれでもOK.労働契約書の変更を

確かに年一回位は、一週3日の労働日が確保できない場合がありますね。解決法として、他週への振替、或いは、日給化、いずれでも構いません。レアケースですが、労働条件の変更となりますので、ご本人と協議・合意の上、労働契約書を変更されては如何がですか。

投稿日:2016/05/17 13:49 ID:QA-0066073

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則と労働契約書の記載について、
再確認したいと思います。

投稿日:2016/05/18 12:39 ID:QA-0066096参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「週3日勤務」であっても、曜日が指定されている場合でその曜日が祝日等の為就業規則上休日となる場合ですと、勤務日数は当然減る事になります。

その場合、給与をどのように取り扱うかについては就業規則や労働契約の定めに従う事になります。

つまり、月給制で就労しなかった日の給与控除等が定められていない場合ですと、完全月給制といえますので、給与減額をする事は出来ません。その場合は、業務の必要によって他の曜日に出勤してもらうか、その必要がなければ代わりの出勤無のままという事になります。他の曜日を勤務日とした際に有休を充てる措置については、本人の希望がない場合は当然不可です。

一方、給与控除が定められていれば、日給月給制といえますので、該当日数の給与控除が可能となります。

投稿日:2016/05/17 22:45 ID:QA-0066084

相談者より

丁寧なコメントをありがとうございました。
就業規則の見直しが必要だと分かりました。

投稿日:2016/05/18 12:36 ID:QA-0066094大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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