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重要な人事に関する文書とは具体に何でしょうか?

人事担当初心者です。現在、文書保存の見直しを行っていますが、人事関係の文書については1~5年程が法定年限として定められていますが、よく「重要な人事に関する文書は永久保存」とネットに記載されているのを見受けます。これは具体的に人事関係の文書の何について指しているのでしょうか?

永久的に残したほうがいい書類はあるのでしょうか?法定年限で決められていた年数後廃棄した後、何か訴訟があったり提出を求められた場合を考えると前任者の方は全く捨てられずずっと置いていたそうです。この様な場合は何を割り切って保存年数を決めればいいのか併せて教えてください。

投稿日:2016/05/13 11:34 ID:QA-0066029

人事担当Dさん
大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上特に明確な定義はなされておりません。

その上で申し上げますと、労使協定就業規則、労働契約書といった人事労務管理の根幹をなす文書については、永久とまではいかなくともできる限り保管しておかれるのが望ましいといえるでしょう。実際に何をどれ位の期間保管するかに関しては、これまでの労使トラブル発生等の状況を考慮した上で、最終的には会社側での判断によるべきといえます。

投稿日:2016/05/13 23:18 ID:QA-0066040

相談者より

回答ありがとうございました。弊社の労使協定の協定期間は1年であり、毎年従業員代表者と締結しています。これでも永久に保存する必要があるのでしょうか?併せて伺います。他の契約書と同様、期間満了より10年でも大丈夫でしょうか?

投稿日:2016/05/17 09:24 ID:QA-0066065大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

リーガルリスク対応には、10年目途に、社内規則化も一策

▼ 法は、関係者に平等に適用されるのが大原則ですので、勢い、共通可能レベルでの定めに留まります。従い、具体的適用段階では、当事者間の解釈不一致が乗じるが故に、膨大な、「法律上の争訟」が発生することになります。それでも、係争を少なくするため、施行規則や細則をを設け、複雑化を抑えようとしています。然し、係争数は増えることがあっても減少することはありません。
▼ ご質問の人事労務関係の事案でも、労基法施行規則はじめ、各種関連法の条項引用までが精一杯のところで、それ以上の具体的な文書に就いては、個別に、所轄官庁に問合せる必要があります。人事労務関係には、永久保存という項目はありませんが、これは、企業毎の判断となります。ご引用のようなリーガルリスクへの対応に就いては、10年を目途に、社内規則化されるのも有力な一案かと考えます。

投稿日:2016/05/15 11:29 ID:QA-0066043

相談者より

回答ありがとうございました。

リーガルリスク対応として10年を目処にするというのは大変参考になりました。あまりにも文書が増えてきて保存する場所がなくなってきたので社内で話し合っていきたいと思います。

投稿日:2016/05/17 09:34 ID:QA-0066066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「弊社の労使協定の協定期間は1年であり、毎年従業員代表者と締結しています。これでも永久に保存する必要があるのでしょうか?併せて伺います。他の契約書と同様、期間満了より10年でも大丈夫でしょうか?」
― 先に回答差し上げました通り、明確な定めはございませんので、「必要」という事まではございません。あくまで御社判断になりますが、実務面を考慮すれば、10年でも特に差し支えはないと考えられるでしょう。

投稿日:2016/05/17 09:53 ID:QA-0066067

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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