フルタイム アルバイトの健康保険加入について
フルタイムで勤務するアルバイト(健康保険、雇用保険加入)の方が妊娠したため、4月に体調不良で1ヶ月ほど休みました。体調を見ながら、5月から復帰し、週2回の勤務にしておりますが、4月に休んだため、社会保険料、雇用保険料の支払いが発生してしまいます。
4月に更新した雇用契約はフルタイム勤務としておりますが、このような場合、ご本人にとって最も良い選択はどのような対応がありますでしょうか。
いま考えておりますのは、以下の2パターンです。
①4月の出勤予定で休んだ分の傷病手当金の申請、5月から旦那様の扶養に入るとともに、5月から週2回の雇用契約に変更する
②4月から遡って雇用契約を週2回に変更、旦那様の扶養に入る。
以上、ご教示いただきますよう、お願い申し上げます。
投稿日:2016/05/10 09:29 ID:QA-0065980
- ゼロさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明らかな誤記である場合等を除き、一度締結された雇用契約を遡って変更する事は出来ません。そうであれば、いくらでも現状追認で契約の見直しが出来る事になり、契約締結手続き自体が無意味になってしまうからです。
従いまして、手間はかかっても、①のように5月からの契約変更及び雇用保険・社会保険資格喪失の届け出を行われるべきといえます。
投稿日:2016/05/10 10:42 ID:QA-0065986
相談者より
早速のご教示、誠にありがとうございます。
無理な遡り契約変更をしないよう、①をベースに考えたいと思います。
投稿日:2016/05/10 14:40 ID:QA-0065995参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、会社が一方的に契約変更をするようですと、妊娠を理由とした不利益変更とされる可能性が大きいといえるでしょう。
週2勤務では、育児休業や、育児休業給付も受けられなくなりますので、将来、復帰しようと考えているのであれば、ダメージは大きくなります。
体調不良は一時的なものですし、少なくとも産後は体調はもどってくることでしょう。
男女雇用機会均等法13条にありますが、会社としては、本人経由で医師の指導をあおぐようにして、それをもとに勤務を配慮することです。
4月は傷病手当金を申請して、5月以降は、契約は変えずに、医師の指導カードをもとに配慮措置をとることをおすすめします。
もちろん、ご本人の方から、退職や、契約変更の申し出があり、会社がそれを受け入れることは、問題ありません。
投稿日:2016/05/10 12:50 ID:QA-0065991
相談者より
ご教示いただき、ありがとうございます。
ご本人としっかりとコミュニケーションをとり、不利益にならない対応をしたいと思います。
投稿日:2016/05/10 15:19 ID:QA-0065997参考になった
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