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雇用契約書に事故の際の自己負担について記載できるでしょうか

 ご教示頂ければ助かります。建設会社の総務をやっております。社員の高齢化も一因かと思いますが、些細な不注意で重機・車両を自損・接触等で壊すことが増えております。回数が多くなってきた社員に関しては、両者で協議し多少の負担をお願いすると事故回数が減るのが実情です。
 そこで社長が雇用契約書の労働条件に、『本人の不注意による事故が起きた場合、修理額の1部を両者協議の上、本人が負担することとする。』と加筆したい、と言ってきました。最初から記載しておけば、それぞれが注意するようになるだろう、という考え方です。
 これは労基法上問題はないのでしょうか。よろしくお願い致します。

投稿日:2016/04/30 14:02 ID:QA-0065904

oyabunさん
青森県/建設・設備・プラント(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の文面であれば、可能です。
労基法には、賠償予定の禁止があります。あらかじめ「損害賠償額」を決めて、雇用契約することは禁止されていますが、これは、損害賠償請求権を否定するものではありません。本人の故意、過失の場合には、協議の上、請求するよということであれば、問題はありません。

投稿日:2016/05/02 14:23 ID:QA-0065911

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、損害賠償を求める事自体は規定が無くとも可能ですので、御社現行の制度でも問題ございません。

規定を置かれる事で事故への抑制効果は生まれるでしょうが、基本的に事業を営まれている限り、業務上の事故については会社負担とするのが管理責任上一般的な対応といえます。運用上、過度に賠償負担を求める措置は返って御社の信用を失いかねませんので注意が必要です。

投稿日:2016/05/02 19:37 ID:QA-0065917

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法上の問題はない。事故発生抑止力が狙いなら、就業規則に記載し、積極的PRを

▼ 先ず、労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負わせることは可能です。この損害賠償請求は、使用者が現実に被った損害に基づくものでなければならず、予め損害賠償の額を定めておくことは、労基法違反となります。
▼ 次に、その定めに、事故発生抑止力としての意義を持たせるのであれば、雇用契約書だけではなく、就業規則にも記載して、広く徹底しておくことが有効です。実際に当事者にが負担することになる金額は、損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として決められます。
▼ 信義則とは、具体的には、判例に依れば、次のような諸要素が挙げられます。
 ○ 加害行為の態様
 ○ 労働者の地位
 ○ 職責・労働条件
 ○ 労働者の支払能力
 ○ 加害行為の予防や損失分散(付保など)の対応措置

投稿日:2016/05/02 22:36 ID:QA-0065924

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解決策

たとえば飲酒運転など、本人の一義的責による事故もあり得るわけで、状況に応じて賠償が発生することはあり得ますが、罰金的なものは許されません。また保険等に加入する責任も会社側にはあります。その上で、そうした条項を付けないと事故がある、設定すれば減るという事態は、モラルハザードの状況といえます。罰則を設ける以前に、従業員の意識や教育面に問題があるように思われます。「罰されるから」ではなく(それは重要なことではあります)自らがコンプライアンスや安全意識を持たなければならないことをしっかり指導する部分がおそろかになっていないでしょうか。ぜひそちらの点検も含め解決策をお考えいただきたいと思います。

投稿日:2016/05/02 23:35 ID:QA-0065925

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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