短時間から正社員へ変更になった際の今までの有休の取り扱い
初めてご相談させて頂きます。
昨年一年間の雇用内容が、月9日程度の社員が、今年度より正社員に登用されたとき、これまで付与された短時間用の有給休暇は、そのまま移行してよいのでしょうか?それとも勤務年数に応じて正社員並みに戻すのでしょうか?基本的なことですみません。宜しくお願いします。
投稿日:2016/04/18 10:41 ID:QA-0065781
- Seukoさん
- 長崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過去に遡及して変更する必要なない
有休は過去の勤務に対して付与されるものです。日本では、不遡及原則が採用されていますので、既に付与された短時間用有休も、正社員になったからと言って、過去に遡って変更する必要ななく。次回の付与時点で、正社員(フルタイマー)としての日数を与えればOKです。
投稿日:2016/04/18 13:35 ID:QA-0065784
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。現在の残日数を移行し、次回発生するときは、勤務年数に応じて、正社員の有給休暇日数を付与していきたいと思います。
投稿日:2016/04/19 14:25 ID:QA-0065797大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇の付与日数については権利が発生した時点での契約内容によって決められることになります。
従いまして、これまでに付与された短時間用の有給休暇は、その時点で付与日数が確定していますのでそのまま移行する事で差し支えございません。
一方、正社員登用後の新たな有給休暇付与分については、正社員としての付与日数を与える事が必要となります。
投稿日:2016/04/18 23:15 ID:QA-0065791
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。現在の残日数を移行し、次回発生するときは、勤務年数に応じて、正社員の有給休暇日数を付与していきたいと思います。
投稿日:2016/04/19 14:25 ID:QA-0065798大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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