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有期雇用条件提示したが同意しない場合、いつまで待つべきか

有期契約社員に契約期限のひと月前に更新の条件を提示しました。前回よりも昇給したのですが10日たっても意思表示がありません。条件に不服のようで2、3の改善がない場合には辞めるとの発言もありました。会社側としては他の社員との兼ね合いから条件の変更をするつもりはありません。

もし、辞めるのであれば人員の補充も考えなくてはならないのですが、期限満了の直前まで相手側は回答を留保する権利があるのでしょうか。条件を提示した書面には残念ながらいつまでに回答するようにとの文言はありません。

投稿日:2016/03/04 14:30 ID:QA-0065360

ミミズクさん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

即座に意思確認

詳しい契約内容まで掲示板では分かりませんので、一般論です。現在の契約状態は、原契約の期限までです。それを更新という会社側の提案を無視するのであれば、有期雇用である以上自動的に契約終了となります。(これまでの契約期間・更新回数等によって期待権が発生する場合があります)
ですが、トラブルを事前の予防するためにも、返事保留などを待たずに直ちに意思確認をすべきです。当然いつまでに返答が無ければ更新はしない旨も明記した文書を直ちに面談して渡し、通告します。出社していないのであればメールなら開封確認、合わせて配達証明や内容証明で送達しましょう。条件提示書は恐らく契約書ではなく、ただの通知かと思いますので、今からできることを先んじて行い、更新意思が締切までに確認出来なければ、当然人員補充が必要になります。

投稿日:2016/03/04 22:32 ID:QA-0065368

相談者より

回答ありがとうございました。回答期限を示した文書を手渡そうと思います。

投稿日:2016/03/07 20:15 ID:QA-0065398参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、更新手続に関するスケジュールが明示されていない以上、直前まで回答を留保されてもやむを得ないものといえるでしょう。

そして最終的に条件を改善されても当人が同意しなければ、それは合意が成立しない事による期間満了での雇用契約終了で差し支えございません。

ちなみに、スケジュールの記載が無いというのは明らかに規程上の不備ですので、契約更新手続に関するきちんとした定めを早急に整備されるべきです。

投稿日:2016/03/04 23:08 ID:QA-0065374

相談者より

次回からは回答期限を文書に明記するようにします。ありがとうございました。

投稿日:2016/03/07 20:16 ID:QA-0065399大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妥当な期間を超えて承諾の意思表示がなかれば契約不成立、補充を検討

▼ 有期労働契約の更新回答期限だけに限った定めはありません。従って、民法の「承諾の期間の定めのない申込み」(第524条)を拠り処として回答を督促するしかないでしょう。同法の定めは、遠隔地に在住するが故に、承諾通知の受領に相当な期間を要する場合の猶予期間を認めるものです。
▼ 裏を返せば、毎日接触のある当該契約社員は、精々、2~3日以内に、諾否するのが妥当と言えます。妥当な期間を超えて承諾の意思表示がない場合は、意思表示を欠き、契約は不成立なる旨を通知した上で、人員補充に着手するのが筋だと考えます。

投稿日:2016/03/05 12:07 ID:QA-0065379

相談者より

期限を切って回答を求め、補充する旨を通知することにします。ありがとうございました。

投稿日:2016/03/07 20:17 ID:QA-0065400大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有期労働者の更新の意思があるいかないかは、ひと月前にお互いに、確認すべきことであり、その際に、どうしても保留すべき事情があるようであれば、業務上の都合にあわせて、〇月○日までに返答して下さいということで、問題はありません。

今回は、昇給もしたということですから、2,3の不服の内容が法違反や過重労働等でない限りは、会社に落ち度はないといえるでしょう。

投稿日:2016/03/05 17:10 ID:QA-0065380

相談者より

ありがとうございました。当方に落ち度はないと思います。期限を示して回答を求めようと思います。

投稿日:2016/03/07 20:19 ID:QA-0065401参考になった

回答が参考になった 0

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