退職者の人事通報に関して
お世話になっております。
当方、総務、人事に携わっており、いつも勉強させて頂いてます。
早速ではありますが、弊社で3月20日を以って退職する者がおります。
通例では、人事異動(退職、昇格、転勤、含む)の前日に人事通報を出しております。
例:3月20日付退職なら3月19日に人事通報を発令して従業員に周知させる。
この度、今回の退職者の通報に関して
・もっと以前に出すべきである。
との意見が別部署(営業部長等)から寄せられました。
その業務に係る従業員は、勿論、引継ぎが円滑に済む段階から当該者の退職は把握しておりますが、事業所、例えば課、違いの従業員からどうしてもっと早く通知しないのかと文句を言われた、との事でした。
これまで、通例どおりの発令を行い、特に通知日に関して疑問を持たなかったのですが、今回の事で、適切な人事異動の通知の時期を考えるようになりました。
例えば、寿退職と従業員間で揉めての退職では対応が変わってくる事は十分に理解しておりますが、
社会通念上、組織の人事異動、特に退職等に関しての周囲への通知は、どのタイミング、時期が適切なのか御教授願えないでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2016/02/23 17:26 ID:QA-0065238
- 人生本盗さん
- 大阪府/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、特に明確かつ適切なタイミングというのはないといえるでしょう。
その上で申し上げますと、退職時期を業務上当人と関わりのない他部署や他従業員に早めに告知する必要性はおよそ考え難いものといえます。何故文面のようなクレームが出てくるのか疑問を生ぜざるを得ません。
従いまして、このような明確な根拠なき主張に敏感に反応される事は不要であり、どうしても納得行かないという事であれば、明確な理由を示されるよう逆提案されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2016/02/23 23:11 ID:QA-0065241
相談者より
早速の御回答ありがとうございます。
本件に関しては人情・感情的な意見のようです。(なんでもっと早く教えないんだ。みずくさい?と言うような。業務的な配慮は会社として行っているから、その先は当事者が考えるべきではと言うのが当方の思いです。)御助言を踏まえて対応を検討させて頂きます。
投稿日:2016/02/24 11:35 ID:QA-0065249大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
週報や月報のインタバルで、決定次第、公表するのが通常
社内異動(勿論、入退社を含む)の社内公表の時期に関する直接の法的な決まりはありません。通常は、週報や月報のインタバルで、決定次第、公表されることが多いようです。退職に就いても格別の事情がない限り、決定次第、次の週月報で公表されるのが自然でしょう。ご相談の退職者公表に就いても、「もっと以前に出すべきであるとの意見」は尤もだと思います。異動と同時に、出向、休職、賞罰も、同じタイミングで公表される事例も少なくありません。逆に、退職前日まで、公表しない理由をお聴きしたい位です。
投稿日:2016/02/24 10:45 ID:QA-0065245
相談者より
早速の御回答ありがとうございます。
当社では明確な人事関係に関する規定はなく、人事異動の発令は前日発令が通例となっております。
公表しない理由としては、以前に、退職願いを出した従業員に対して、退職願を受け取ったものの、当該部署では翻意させようという動きがあり、それが項を奏しようとした矢先に、当該の事業所で、その動きを理解していなかった所長が退職の公表をした為、感情的な面でこじれ、物別れになった経緯が会ったためのようです。
ただ、今回は合意退職なのでこの場合は別に構わないだろうといった意見でもあり、そう言った事象事象にあわせて柔軟に対応するべきなのでしょうか。
投稿日:2016/02/24 11:46 ID:QA-0065250大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職者が出た場合に、業務引き継ぎがありますので、上長は把握する必要がありますが、退職前に、その他従業員に周知する必要はありません。関係者は上長が判断し、業務に支障がないように対応しているのではありませんか。人事については、あまり騒がず、静かに行うものです。会報等で周知する場合でも、退職後の直近の会報などで、〇月〇日付で誰が退職したと掲載するケースが多いと思われます。退職するまではどうなるかわからないケースもありますし、在職中にいついつ辞めるというアナウンスは必要最低限にとどめるべきでしょう。
投稿日:2016/02/24 13:06 ID:QA-0065253
相談者より
御回答ありがとう御座いました。
非常に勉強になる助言で、今後に活用させて頂きます。
投稿日:2016/02/26 09:20 ID:QA-0065271大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
方針
既にご回答があった通り、貴社の方針でお決めになることであり、社会通念という基準は無いでしょう。個人的には給与の締め日が中旬以後であれば、月初などにお知らせがあれば、日頃連絡しない部署でも気付く可能性があるように思います。
一方、今回クレームを付けた人物は、そもそも会社の方針に意見や提案ではなく「文句を言われた」のだとすれば、組織秩序の視点から、しっかり対応すべきと思います。方針の良し悪しではなく個人的な感情で管理部門にクレームするというのは、社会通念上かなり特殊に感じました。
投稿日:2016/02/24 22:33 ID:QA-0065258
相談者より
御回答ありがとう御座いました。
クレームをつけた人物に関して、仰るとおり、秩序的に問題があると感じておりますので、慎重に対処していきたいと思っております。
投稿日:2016/02/26 09:22 ID:QA-0065272大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
退職(自己退職と合意退職の相違)について 以下、教えていただけますでしょう... [2008/12/22]
-
退職金の支払い日について 通常、退職金は退職日あとにしはら... [2022/06/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。