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パートの有休と計画的付与との関連について

お世話になります。

一日5時間勤務で週4日のパートを採用することになりました。この場合、労働基準法では、採用後、半年経過した時点で7日の有休が発生することになります。
当社では、計画的付与制をとっており、正社員には5日を計画的付与で取得してもらっています。
同じ考え方を適用すると、パートの方にも5日を計画的付与で取得してもらい、残りの2日を自由に使ってもらう、ということでかまわないのでしょうか。

また、一日5時間勤務、週3日のパートの場合、有休は5日となりますが、すべて計画的付与での取得となり、自身で自由に使える有休はなくなります。
この考え方で合っていますでしょうか。

投稿日:2016/02/19 15:45 ID:QA-0065210

*****さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計画的付与される年休日数を除き各従業員が自由に取得出来る年休が少なくとも5日分確保されていなければなりません。

従いまして、有休が9日以下の従業員の場合ですと、5日計画的付与される場合には不足する日数分を特別に付与される措置が必要となります。

投稿日:2016/02/19 23:37 ID:QA-0065214

相談者より

わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。

投稿日:2016/02/22 19:30 ID:QA-0065226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「5日」というのは、《 計画的付与後の確保要件 》であって、計画的付与日日数ではない

▼ この制度は、使用者が、労使協定によって年休を与える時季について定めた場合には、各労働者の年休日数のうち《 5日を超える部分 》については、その労使協定の定めるところにより年休を与えることができるというものです(労基39条6項)。
▼ これは、社員が、病気その他の個人的事由による取得ができるよう指定した時季に与えられる日数を留保しておく必要があるからです。つまり、「5日」というのは、計画的付与後の確保要件であって、計画的付与日の対象でないのです。
▼ 従って、有休残日数が、5日に満たない社員は、元から、本制度の対象にはならない訳です。仮に、計画的付与日数を5日とするには、計画対象外自由取得確保日数を含め、10日以上の残日数が必要になる訳です。「先ず、計画的付与の5日ありき」ではなく、「計画的付与後も、自由に使える有休が5日以上ありき」がポイントです。
▼ 新規採用者などで「5日」を超える年次有給休暇のない者に対して、次のいずれかの措置によって、上記の要件満たすことが必要になります。
▽ 特別休暇を設けて、付与日数を増やす
休業手当として平均賃金の6割を支払う
▼ 計画年休制の主眼が、前年度からの繰越分を含め、残日数40日いった状況(日本が、長時間労働の象徴とされている状況)の改善にあった訳なので、有休残日数の少ない者へ適用する場合には、上記のような副産物が出てくる訳です。

投稿日:2016/02/21 11:54 ID:QA-0065216

相談者より

わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。

投稿日:2016/02/22 19:30 ID:QA-0065227大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

年休の計画的付与導入には、個人の自由による取得のための5日間の留保が肝要。

 年休の計画的付与の制度が導入された趣旨として、我が国における年休の取得率が極めて低水準であった昭和60年代の時代背景にあって、その取得率を向上させて、労働時間の短縮を図ることであると共に、年休制度の本来の趣旨である、自由利用の原則にも考慮した内容となっております。
 具体的には、付与年休のうち、5日については個人の自由による取得のために留保し、5日を超える部分については労使合意の下で計画的に付与できる制度であります。
 従いまして、パート社員の方で7日の有休付与がある対象者においては、個人の自由による取得のために5日を留保し、この5日を超える部分の2日について、労使合意の下で計画的に付与することが可能です。
 次に、パート社員の方で5日の有休付与がある対象者にあっては、5日間全てが計画付与の対象となるのかとのことですが、個人の自由による取得のために留保する5日を超える部分がありません。
 よって、不足する計画的付与部分については、会社が法を上回る休業日を補填(5日の年休付与者に対し、会社が別に休業日を更に5日付与)するか、休業手当を支給する等の措置が必要となります。
 尚、計画的付与制度の設立背景には、同僚・上司や職場の雰囲気への気兼ねにより、なかなか年休の取得がし難い正社員の年休取得率向上にあります。
 ついては、仕事と生活の調和が比較的取れているパート社員よりは、正社員の年休取得率の向上を改善する目的で、まずは、正社員のみを計画的年休付与の制度を導入されてはいかがでしょうか。

投稿日:2016/02/22 16:11 ID:QA-0065225

相談者より

わかりやすいご説明をどうもありがとうございました。ご助言のとおり、まずは正社員のみに計画的付与制を導入したいと思います。

投稿日:2016/02/22 19:32 ID:QA-0065228大変参考になった

回答が参考になった 0

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