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非定型パートの休業時の有休付与について

お世話になっております。

勤務が不定期の非定型パートの有休付与について質問がございます。

非定型パートは有休付与の方法で、付与日以前の実際の一年間の勤務実績によって付与日数を決める取り扱いが認められていると思います。

ただ、通常有休付与において、業務上の災害での休業や育児休業などについては8割出勤率の算定については出勤したとみなすはずですが、非定型パートで実際の一年間の勤務日数により有休付与日数を決めている者で業務上災害で休業している場合は、どのように有休付与を算定する勤務日数をカウントすればよろしいのでしょうか。

ご教授願います。

投稿日:2021/11/05 15:43 ID:QA-0109444

べーさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1週間の所定労働日数が決まっていないパートは、
1年間の所定労働日数で有休付与日数を決めます。

さらに1年間の所定労働日数もわからない場合には、過去1年間の実績で判断することになります。業務上災害、育休は、所定労働日に対してのものですので、出勤したものとみなしてカウントしてください。

投稿日:2021/11/05 18:14 ID:QA-0109448

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にいたします。

投稿日:2021/11/08 11:32 ID:QA-0109496参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、業務上災害で休業された期間を除いた期間における平均的な勤務日数を出せるようでしたら、休業期間についてもその平均的な勤務日数で計算し出勤扱いされるとよいでしょう。

仮に勤務期間が極めて短い等の理由でそうした計算も無理という事でしたら、休業期間において出勤率を計算する事自体が不可能といえますので、休業期間を除外して計算されるのが妥当と考えられます。

投稿日:2021/11/05 22:50 ID:QA-0109454

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にいたします。

投稿日:2021/11/08 11:33 ID:QA-0109497大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1か月平均の出勤日数を算出し、12倍して計算すればいいでしょう。

投稿日:2021/11/06 07:55 ID:QA-0109456

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にいたします。

投稿日:2021/11/08 11:33 ID:QA-0109498参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非定型パート休業時の有休付与

▼入社後の最初に有休付与の場合には、入社後6カ月経過時点を初回付与とすることは法定化されています。それより早くすることは合法ですが、ご相談の様に、これより遅らせることは認められません。
▼育児休業、介護休業、労災不就労日は、出勤日数に算入すべきものとされています。

投稿日:2021/11/07 10:52 ID:QA-0109466

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。参考にいたします。

投稿日:2021/11/08 11:33 ID:QA-0109499参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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