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就業規則の掲示か配布

 会社が新設されてから、就業規則は社内イントラにて掲示されており、従業員は事務部門は全員がいつでも見れます。但し現業部門は、個人に端末は配布されておりませんので、見たい場合は職長の端末、もしくは労働組合の端末となります。この場合に就業規則を印刷して全員に配布する方法をとらなければならないのか、現状の環境でも問題ないのか、教えていただきたい。
社内イントラで見れないことはない。全員がいつでもみようと思えばみれる環境である。但し現場は不便である。
法的にこの状況は違反しておりますか、全員に印刷物を配布が必要でしょうか?
尚、労働協約はいかがでしょうか?
ご指導をお願い致します。
以上

投稿日:2006/10/31 11:36 ID:QA-0006460

*****さん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

就業規則の周知義務に関しましては、以下のいずれかの方法によるとされています。

1) 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける方法
2) 労働者に書面を交付する方法
3) 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できる機器を設置する方法

本件の場合ですと3)に該当しますので、直ちに法令違反とはいえませんが、ご指摘の通り見るのに不便であると言うのは好ましくない状況といえますし、実際に周知が行き渡っていないとすれば問題ありといえます。

従いまして、見やすい所に掲示する、若しくは取り易い場所に閲覧用に1冊設置しておくことが望ましいといえるでしょう。

また「労働協約」に関しましては、就業規則・特定の労使協定と異なり法令上明確な周知義務が定められていませんが、重要な取り決めにつきましては同様に周知される方が労務管理上も理に適っているといえます。

投稿日:2006/10/31 15:04 ID:QA-0006464

相談者より

有難うございました。
基本的には、誰でも見れる冊子を設置する、もしくは自由な端末1台を設置する等で
対応するべく動きます。と同時に周知することで運用します。

投稿日:2006/10/31 15:24 ID:QA-0032656大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就業規則等の周知法

労働基準法第106条も関連施行規則も、周知方法として「就業規則を磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずるものに記録し、各作業場に当該記録の内容を常時確認できる機器を設置し、労働者が必要なときに容易に見ることができるようにしておくこと」以上のことは言っていません。
■全員に印刷物を配布は建前上最も望ましいと思いますが、実際には、マイナーな改定でもその都度、回収・追記・再配布など、手間の割合に実効の低いやり方だと思います。御社の現状は、現場社員に多少の不便をもたらしているとはいえ、労基法上の要件は十分クリアーしていると思います。
■今頃、中古の端末なら一台何千円の話ですから、社内諸規定検索専用に一台準備されておけば更に実効性が高まるのではありませんか? 労働協約についても、法106条規定のごとく労基法本体と同じく周知の対象になります。

投稿日:2006/10/31 15:28 ID:QA-0006466

相談者より

有難うございました

投稿日:2006/10/31 16:18 ID:QA-0032657大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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