派遣店員の出向について
お世話になります。早速でございますがひとつ相談をさせて頂きます。
お取引先より販売に来て頂いている派遣店員の方と、出向契約を締結することで、
当社に出向して頂くことは可能でしょうか?
目的は、派遣店員の方との協力体制を強化するためです。
もし可能であれば、出向先として発生する、法的な義務や責任はどのようなものがありますか
(人件費や社会保険料は、契約で明確にしておけば、全て出向先が負担しなくてもいいのでしょうか)
その他留意点があれば、ご教示頂ければ幸いでございます。
何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2015/12/18 13:02 ID:QA-0064585
- ライオンさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出向契約に関しましては会社間で合意の上締結するものになりますので、直接派遣社員と相談して締結する事は出来ません。あくまで先方と相談される事が必要になりますが、従来と全く同じ業務形態であるにもかかわらず突然出向に切り替える事は不自然ですし、派遣元が労災等の責任を回避する為の脱法的措置と行政からも判断されかねませんので、出来れば避けるのが妥当といえます。
ちなみに出向となりますと、出向先とも雇用関係が発生しますので、勤務に関する就業規則上の事柄や労災保険については原則出向先での適用となりますが、給与の支払者や負担については両社間で相談の上出向契約において定める事が可能です。社会保険料については、原則として給与を出向社員に支払う側が納める事になりますが、実際の費用負担に関しましては会社間で決める事が出来ます。
投稿日:2015/12/19 08:07 ID:QA-0064597
相談者より
たいへん丁寧にご返答頂きありがとうございました。感謝致します。
投稿日:2015/12/22 12:59 ID:QA-0064634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災保険は出向先で加入、保険料も出向先で支払が必要
▼ 出向には、出向元・出向先間の出向契約と、出向元・出向者間の合意(書)が必要です。この出向契約は、出向者と出向先間にも雇用関係を創出させる点に特徴があり、法に言う労働者派遣と異なる最大のポイントです。
▼ 出向目的には、経営や技術指導、研修、企業グループ内の人事交流などがありますが、事案のように資本関係がなくても、事業者間の関係強化の目的で行われることも多々見受けられます。
▼ 賃金を含め、出向に関る費用は、両者間の出向契約に明記しておきます。内容に関する法的制約はありませんが、基本的には、受益者負担の原則に依ることになります。出向の性質上、出向先が出向元に支払い、出向元が出向者に支払う形態が通常です(子会社の救済などの場合は、出向元負担も可)。
▼ 但し、就労は、出向先の指揮命令下で行われるので、労災保険は、出向先で加入し、出向先で保険料を支払うことが必要です。
投稿日:2015/12/19 10:34 ID:QA-0064599
相談者より
分かりやすくご返答頂きありがとうございました。
感謝致します。
投稿日:2015/12/22 13:02 ID:QA-0064635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向について
まず、出向は、業として行うことはできませんから、そこが、派遣や請負とは大きくことなります。
業として行うことができないというのは、派遣店員が利益を出すことができません。
また、出向の目的は1.離職防止の雇用安定、2.経経営・指導技術指導、3.職業能力開発、4.人事交流の4つのどれかに該当する必要があり、
個人とは出向契約は結べません。
投稿日:2015/12/21 10:38 ID:QA-0064608
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2015/12/22 13:04 ID:QA-0064636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣法
まず派遣法があるため、契約は派遣社員個人ではなく、派遣元(派遣会社)と結ぶことになりますが、一般的な派遣契約では出向のような個人を特定する契約は難しい可能性があります。派遣会社にご相談下さい。
ちなみに「派遣店員の方との協力体制を強化」ですが、具体的にどのような成果をお考えかによります。派遣社員を指名するなど、個人を特定して業務に就かせることはできませんので、直接雇用をする必要があり、これまた登録者を擁している派遣元との話し合い、契約などが必要です。
投稿日:2015/12/21 22:19 ID:QA-0064631
相談者より
ご回答頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2015/12/22 13:07 ID:QA-0064637参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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