委嘱契約の報酬と社会保険について
産業医と会社の契約を常勤委嘱契約で結んでいます。
報酬は給与の形で支払い、社会保険への加入は必要なしとしています。
産業医より、
給与で支払うなら雇用契約の色合いが強く、社会保険の加入義務が発生するのでは?との
指摘を受けておりますが、どうなのでしょうか?
1日6時間、週4日勤務してもらっています。
会社としては社会保険料の負担を避けたいところで
報酬を事業所得として支払えば辻褄が合うのでしょうか?
こちらの産業医さんは、個人事業主で、医療法人ではないようです。
投稿日:2015/12/16 11:13 ID:QA-0064549
- INMTTTRさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
産業医と会社との契約は当事者で決めることであり、様々です。
ただし、給与で支払うのは、通常、雇用契約の場合であり、委託契約であれば、報酬としての支払いになります。
また、雇用契約だとしても、週24時間であれば、社会保険への加入義務はありません。
投稿日:2015/12/16 16:15 ID:QA-0064555
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。
確かに週24時間であれば加入義務はありませんね。
投稿日:2015/12/17 11:52 ID:QA-0064566大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
個人の産業医との契約の留意点について
元人事部長で社会保険労務士の鬼本昌樹です。
産業医に給与で支払うとしたのは、会社都合でしょうか。それとも、産業医からの要求なのでしょうか。
文面からは、会社からの提案のように思えますが、あまりメリットはないかと思います。
ご存知の通り、個人の開業医と産業医の契約をする場合、二種類の契約が可能です。
「委託契約」と「雇用契約」となります。
委託契約の場合は、社会保険の加入は不要です。しかし、雇用契約の場合、正社員との労働時間がおおむね4分の3の勤務であれば、加入しなければなりません。 これについては、最寄りの社会保険事務所で確認をされることがよいでしょう。
雇用契約の場合は、社員と同じ労働契約となりますので、産業医も御社の労働協約や就業規則に従った勤務をして戴くこととなります。産業医への仕事に対しても御社の人事課長や部長からの指示命令で仕事を行って戴くことになります。この仕組みは社員と全く同様です。また、報酬も給与所得となり、諸手当、有給休暇の付与、もちろん源泉徴収の対象となります。そこまでして雇用契約をお考えでしょうか。
産業医への定額の報酬は、業務委託金として毎月決められた日に口座振り込みとなりますが、毎月の定額だけで給与とはなりません。性格が全く違います。
業務委託契約書で締結した金額を支払いますが、この場合は、業務委託料となります。給料ではありません。
再度、委託契約で今後もいかれるのか、それとも、雇用契約に変更されるのかご判断が必要かと思います。
投稿日:2015/12/16 17:54 ID:QA-0064557
相談者より
大変詳細なアドバイスをありがとうございます。
再度産業医さんと話し合いをしてみます。
投稿日:2016/01/21 13:57 ID:QA-0064935大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
個人の産業医としての報酬は給与に該当。社会保険加入は労働時間・雇用期間に依る
▼ 先ず、個人の医師が事業者から支払を受ける産業医としての報酬は、所得税法上、給与に該当するとされています。給与は労働対価なので、雇用関係の存在が前提になります。
▼ その限りでは、産業医の指摘は正しいのですが、労働時間が、正社員の概ね3/4未満、或いは、2カ月以内の臨時的期間の場合には加入しなくてもよいことになっています。逆に、1日6時間、週4日勤務が3/4以上であれば、加入しなければなりません。
投稿日:2015/12/16 21:30 ID:QA-0064558
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