無断欠勤者よりの有給申請
いつもお世話になっております。
当社の営業所より問い合わせがありました。
今月で入社6ヶ月目、有休10日取得した社員が、今迄も無断欠勤が多かったのですが、
昨日、今日と無断欠勤をしている状況で本日で電話にて『有休消化後、
辞めます。』と事務員宛に連絡が有り、その後、管理責任者より電話をしましたが
現段階では連絡が取れていない状況のようです。
①この場合、法的には電話でも有休は成立するのでしょうか?
②現段階では社員本人より退職日と有休の時期の指定がありませんので
このまま無断欠勤が続き、14日間が経過をしたら就業規則に基づき、
自己都合退職もしくは懲戒処分で有休申請は無効で終わらせることも出来るのでしょうか。
勿論、そのためには無断欠勤中、退職日の連絡や有休の時期の指定を会社所定の
手続きで行うこと、このまま14日間無断欠勤が続いたら自己都合退職、
もしくは懲戒解雇処分になる旨、督促をしようと思っています。
投稿日:2015/12/10 17:27 ID:QA-0064471
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会的規範レールから逸脱、無断欠勤として、所定の対応が望まれる
▼ 有給休暇の取得には、「本人が事前に届け出ること」と「会社が時季変更の命令しないこと」が必要ですが、その何れも欠落しているので、年休取得ではなく、「無断欠勤」に該当します。他の多くの企業でも、14日以上の無断欠勤は、最も重い「解雇」処分の対象としています(勿論、就業規則に明示されていなければなりませんが・・)。
▼ 一般的には、意思伝達の手段としての電話での連絡自体は、法的に有効ですが、本件のように、管理責任者への連絡でなく、事務職員への一方的な伝言は、社会通念を著しく欠く行動だと考えられ、その有効性にも疑問があります。
▼ 法だけからは答えが出てくる事案ではありませんが、弊職としては、相手の行動が、社会、企業の規範のレールを逸脱しており、このまま、不就労が続けば、有給休暇の取得ではなく、無断欠勤として、所定の対応をすべきだと考えます。尤も、ご相談の文面以外の事実、状況があると思いますので、総合的に、勘案し、お決めになるのがよいでしょう。
投稿日:2015/12/10 20:11 ID:QA-0064473
相談者より
いつもありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2015/12/11 09:38 ID:QA-0064477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、無断欠勤が多いとの事ですが、年次有給休暇付与の要件は欠勤の質ではなく欠勤日数になる点に注意が必要です。仮に無断欠勤を重ねていても、入社後6か月間の出勤率が8割以上であれば、6か月経過時点で所定の年休日数の権利が発生します。勿論、8割未満であれば、年休発生日数はゼロとなります。
そして、退職日の指定が無くとも退職の申し出があったわけですので、仮に年休権が発生していれば、年休の日数分が経過後に自己都合退職となります。
他方、年休発生がゼロの場合ですと、そもそも当人が権利なき実行不可能な主張をされている事になりますので、その発言自体が錯誤により無効になるものといえます。
従いまして、その場合の対応としましては、暫くは連絡を取る努力(※電話のみならず居宅の訪問等も行う必要がございます)を継続された上で、それでも全く連絡が付かない状況であれば、御社就業規則の定めに従った措置を採る事が可能といえます。規則上懲戒解雇に相当する場合ですと解雇の場合原則として当人への通知が必要ですので手続は複雑(※厳格にすれば公示送達といった法的手続きが必要です)になりますが、14日の無断欠勤で自動退職の定めがあれば、本人の意思確認が無くとも退職は有効になります。
投稿日:2015/12/10 22:56 ID:QA-0064475
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2015/12/11 09:41 ID:QA-0064478大変参考になった
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