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契約社員採用における内定通知書発行の必要性

人事経験が浅いため、稚拙な質問で恐縮です。

契約社員として内定した方に対しては、紹介会社会社を通じて内定を口頭で伝達、労働条件も口頭でお伝えし、入社の意思確認ができたら、入社前までに雇用契約書を交わしています。
正社員として内定した方には採用通知を書面で出していますが、契約社員の場合、採用通知書は出さなくてもよいのでしょうか。
法的な側面も含めてご指導いただけると幸いです。

投稿日:2015/11/20 18:25 ID:QA-0064229

*****さん
愛知県/化粧品(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

採用通知書に関しましては、法的に義務付けられてはいませんので、正社員・契約社員を問わず必ず出さなければならないものではございません。

入社時に雇用契約書を交わしていれば法的措置としては大丈夫ですが、入社の意思疎通を確実及び円滑に行う観点から実務上はごく短期の契約を除いては契約社員を含めて採用通知書を出された方が望ましいといえるでしょう。

投稿日:2015/11/24 09:38 ID:QA-0064242

相談者より

法的義務はなく業務を円滑に進めるために望ましいということなのですね。
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/11/26 19:37 ID:QA-0064297大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律でなく

法で定められているのは労働条件の明示ですから、労働契約書は必要ですが、内定通知は法的には必須ではありません。しかし紹介会社を経由して入社であれば、紹介料算定にも直結するであろう給与については明確化しておいた方がトラブルになりません。入った後で、たとえば交通費算定や休日カウントなどが「聞いていたのと違う」などの理由で早期退社になることを防ぐためです。法律よりむしろコストを有効に使うために必要と思います。

投稿日:2015/11/24 21:24 ID:QA-0064264

相談者より

給与面や休日などは予め明確にしておき、入社後のトラブルにならないように致します。
大変勉強になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/11/26 19:38 ID:QA-0064298大変参考になった

回答が参考になった 0

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