外国語学研修時間と時間外手当
いつもお世話になっております。
新しい教育制度として、「国内語学研修制度」を検討しています。
対象言語は、英語または中国語、受講は社外の語学学校、受講時間は、平日定時後及び土日を利用し、会社が受講時間の目安を設定します。また、対象者は業務上必要があるものとして会社が指名する者に限ります。但し、強制ではなく、受講するかどうかの選択権は本人にあります。
このような条件の中では、時間外手当の支払いは必要になりますでしょうか。社外受講のため、出張手当(日当)で対応するという案もあります。
どのように対応すべきであるのか、ご教示いただけると幸いでございます。
投稿日:2015/10/26 16:01 ID:QA-0063984
- ジンジタイヘンさん
- 愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
一般的には、強制でなければ賃金の支払いは不要とはされていますが、
実態を鑑みて総合的に判断することになりますし、何より、会社全体としてはこの研修制度にどの程度力を入れていくのか、従業員のモチベーションと併せて考えるべきでしょう。
まず、業務上必要があり、会社が指名するにもかかわらず、強制ではないというのは、
会社としてどのようなお考えなのでしょうか?
社員のモチベーションを考えても、現場との板挟みになったりして、悩んだり、
かえって逆効果となることも考えられます。
現場の残業とどちらを優先するのか、強制でないというのは、どのような事なのか等
はっきりとさせといてあげるべきでしょう。
業務上必要で、会社が指名するわけですから、
当然に、賃金は支払ってあげるべきとは思います。
文面だけでは、わかりませんが、受講した場合には、例えば受講費用と、日当、そして現場の残業より優先して、受講する権利を与える。
本人が受講しないと選択した場合でも、受講しないことだけで特に本人に不利益な扱いをしないということであれば、時間外手当は不要とも言えます。
投稿日:2015/10/26 18:15 ID:QA-0063989
相談者より
小高様、ご回答ありがとうございました。
確かに会社指名といいながら、受講の可否を従業員に委ねるというのは、会社のメッセージとして中途半端な感はあります。業務性を排除したいためですが、制度の主旨からすると時間外手当は支払い、業務の一環とすることの方がよりモチベーションをもった生きた制度にはなるように思います。
投稿日:2015/10/27 12:33 ID:QA-0064004大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通常であれば本人が受講有無を選択出来る研修については、労働時間といえず賃金の支払義務も生じない事になります。出張日当を出される否かについてもあくまで会社側の任意になります。
しかしながら、当事案に関しましては、業務上必要といった条件になっておりますので、強制でなくとも業務との関連性は強いものといえます。
その為線引きは微妙ですが、仮に当該研修を対象者の大半が受講する見込みであってかつ受講しない場合に御社での業務に支障が生じたり、或いは今後の昇格・昇進等に直接大きな影響を及したりするようでしたら、事実上は強制研修に近いものといえます。そのような場合ですと、単なる日当ではなく該当する時間外・休日割増賃金を支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2015/10/26 20:23 ID:QA-0063993
相談者より
服部様、ご回答ありがとうございました。
本人の受講選択権はあるものの、会社からの指名ということは業務との関連性は強いといえるという事ですね。黒に近いグレーゾーンといイメージでしょうか。決して時間外手当を出し渋っているわけではなく、会社で残業している従業員が、受講者に対し、残業を免除され、受講料を全額会社に負担してもらって、しかも残業手当まで支給さるとなった場合、受講者に対しどのような感情を持つだろうか、というところを最も懸念しています。
投稿日:2015/10/27 12:47 ID:QA-0064006大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
強制性の有無
就業時間外に学習する費用を会社が全額持つという理解でよろしいでしょうか。「あくまで選択権は本人」という部分をどこまで担保できるかだと思います。表現ではなく、実運用において、断りづらい雰囲気を上長が出したり、うっかり口を滑らせて、「参加しなければどうなるか」など圧迫を与えることが無いよう、十分留意して下さい。もしそのような危惧がある雰囲気であれば、無難に給与支給対象とするべきです。(残業/休日出勤)
要は表面上「自由意思」となっているのではなく、完全に自由意思で、受講しない場合の不利益がないことをしっかり担保・実現できるかどうかです。業務上「会社が指名する」とい表現が、かなり強く感じましたので、上記懸念を述べた次第です。
投稿日:2015/10/26 23:19 ID:QA-0063998
相談者より
増沢様、ご回答ありがとうございました。
受講料は全額会社が負担します。制度の性質上、強制性が全くなく、完全な自由意思の担保は正直難しいと考えていますので、時間外手当の対象とすることが無難ですね。但し、他の従業員との公正性との観点で若干抵抗感はあります。
投稿日:2015/10/27 12:52 ID:QA-0064007大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時間外賃金も、日当も支給する必要はない
「対象者は業務上必要があるものとして会社が指名」というご説明に引きずられそうになりますが、「選択権は本人に(自由参加)」という点が、決め手となり、労働時間扱いにはなりません。依って、時間外賃金も、日当も支給する必要はありません。
投稿日:2015/10/26 23:36 ID:QA-0063999
相談者より
川勝様、ご回答ありがとうございました。
会社としてはご回答いただいたスタンスで対応をしたいのですが、本人の選択権は二つあり、一つは、受講の拒否権、もう一つは授業への出席です。前者は拒否しても本人へ不利益のないようにすることで対応できると思いますが、後者については、授業料は会社負担のため、出席率と成果(Toeicのスコア等)はさすがに求めます。このような状況においても時間外賃金、日当は不支給であっても問題ないものでしょうか。
投稿日:2015/10/27 13:03 ID:QA-0064008大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務命令が成立したと仮定しての議論が混在
本人に選択権がある限り業務命令は有効に成立しません。業務命令のないところに労働は発生しません。労働がないところに労働対償である賃金支給の必要は生じません。会社のニーズがあれば、業務として命令し、正当な対価を支払うべきです。ご説明の、拒否権、不利益、授業料負担、成果要求などは、業務命令が成立したと仮定しての議論です。当方が回答フォーカスは、それ以前の段階、つまり、「業務命令が成立するか否か」にあります。
投稿日:2015/10/27 21:01 ID:QA-0064017
相談者より
川勝様、ご回答ありがとうございました。
「業務命令が成立するか」が本質的な問題ですね。
大変参考になりました。
投稿日:2015/11/11 09:45 ID:QA-0064157大変参考になった
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