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学生インターンの社会保険について

現在在籍中の大学生のインターンなのですが、今年の収入が130万円を超えてしまうので、相談がありました。
現在は親の扶養に入っているのですが、社会保険等の変更手続きをする必要があると思っています。
弊社の前に他のアルバイトをしていて、その分も含めて130万円を超えるとのことです。
この場合、アルバイト先の源泉徴収票か何かをもらう必要があるのですか?
健康保険の手続きのほかに、何か必要でしょうか?

投稿日:2015/10/09 17:03 ID:QA-0063866

tsさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険の扶養認定基準の年収130万円に関しましては、あくまで見込みの額に過ぎません。

従いまして、こちらの方のようにアルバイトの仕事が増えた関係で見込み額を多少オーバーしても変更手続をされる必要はございませんので大丈夫です。

投稿日:2015/10/09 22:39 ID:QA-0063867

相談者より

服部様
ご回答いただきましてありがとうございます。
該当インターンなのですが、今月より給与も昇級し、今後年収が増えることが見込まれております。
その場はいかがでしょうか?

投稿日:2015/10/13 11:21 ID:QA-0063868大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「該当インターンなのですが、今月より給与も昇級し、今後年収が増えることが見込まれております。その場はいかがでしょうか?」
― あくまで見込みですし学生インターンに過ぎませんので、先の回答通り問題ないものと考えます。

投稿日:2015/10/13 11:28 ID:QA-0063869

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

130万円は将来にわたって超えそうな時点で、扶養削除ということになります。
前社のアルバイトがおおむね月108000円以下であれば、前社は関係ありません。

また、130万円を超えたとしても、1日又は1週間の労働時間及び月の労働日数が
正社員の概ね3/4未満であれば、国民健康保険に加入してもらうことになります。

投稿日:2015/10/13 12:05 ID:QA-0063870

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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