キャリアアップ助成金(多様な社員コース)について
お世話になります。
現在、当社では育児休暇から復帰し、短時間勤務制度を
利用して働いている正社員の者が1名おります。
厚労省のパンフレットに下記のようにあったのですが、
これは既に短時間勤務を取ってしまっていれば対象外なのでしょうか。
<ガイドラインに沿ってキャリアアップ計画(※13)を作成し、
短時間正社員の転換または雇入れを実施する前に、必要な書類を添えて(※14)、
管轄の労働局(※15)に提出し、管轄の労働局長の認定を受けてください。>
今から計画書を労基署に提出して認定してもらい、その後
「短時間正社員」として転換すれば支給対象となるのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2015/09/17 13:02 ID:QA-0063610
- しんまい人事さん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
キャリアアップ(多様な正社員コース)助成金について
既に短時間勤務制度で働いている場合は、対象外となります。
事前に、キャリアアップ計画の認定と就業規則での制度化が必要です。
短時間正社員制度につきましては、育児・介護以外の理由も一つ以上
必要となりますので、例えば自己啓発、ボランティア等を理由とした
短時間正社員制度の規定が必要です。
投稿日:2015/09/17 17:12 ID:QA-0063616
相談者より
ご回答ありがとうございます。
対象外ということで残念ですが、今後育休取得者が出る際に改めて検討いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2015/09/18 09:43 ID:QA-0063636大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答得いたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、キャリアアップ助成金(多様な正社員コース)の要件につきましては、以下のいずれかに該当するものと示されています。
① 勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定し適用した場合
② 有期契約労働者等を、勤務地限定正社員、職務限定正社員または短時間正社員に
転換または直接雇用した場合
③ 正規雇用労働者を短時間正社員に転換または短時間正社員を新たに雇い入れた場合
ご文面のケースですと、育児休業終了後から実態として既に短時間正社員であったと考えられますので、上記のようなケースには該当しないものといえるでしょう。
但し、こうした制度内容自体不明瞭な点もございますので、念の為所轄のハローワークまたは労働局に確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2015/09/17 20:31 ID:QA-0063624
相談者より
ご回答ありがとうございます。
対象外ということで残念ですが、今後育休取得者が
出る際に改めて検討いたします。
また、ハローワークにも合わせて確認を取ろうと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/09/18 09:44 ID:QA-0063637大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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