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退職時の有給休暇消化と買い上げについて

初めて相談をいたします。
労務に関し知識がないので教えてください。

退職時の有給休暇消化と買い上げについてですが、
①退職前の有休消化中に有休付与更新日が入っている場合は、更新日時点にて有休を付与しないといけませんか?
②有休残数を消化してから退職を希望した場合、最大で40日の未消化があると実質2ヶ月も働かなくとも雇用継続となります。その場合、会社側から退職日の前倒しをお願いし、消化できなかった有休については買い上げを行うことは可能でしょうか?


数年前(担当前)ですが、①の有休更新を見越して退職日設定し、有休消化申請した従業員がいました。
社内においてかなり問題となり、その後は”退職時の長期間の有休消化は行わず、未消化分は退職金規定に沿って未消化分を退職金加算扱いする”を前提に退職処理を行っていました。
しかし、従業員間で”残有休は買い上げする”だけが一人歩きしている状況となり、退職金規程の対象外の従業員(契約社員は退職金支給はない)も買取を要望してくるようになりました。

会社としては、②の措置が行えるのであれば、有休消化申請→退職日前倒し依頼→未消化分の買い上げ処理としたいのですが、法に触れるでしょうか。
ネットでいろいろと検索しましたが、疑問に該当するものがありませんでした。

投稿日:2015/09/16 11:36 ID:QA-0063598

cocoaさん
福井県/精密機器(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 更新日時点で在職中であれば、有休付与する必要があります。

②について
 本人との話し合いにより、合意が取れるようであれば、問題はありません。
ただし、本人が申し出た退職日を会社側から前後問わず変更することは、
原則として、会社都合の退職となってしまいます。

あとで、トラブルとならないよう、離職理由含めて、書面で合意書をかわして
おくことをお勧めします。

投稿日:2015/09/16 13:42 ID:QA-0063601

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

②について、やはり会社側から”強制”になってしまうと会社都合退職になってしまうんですね。
勉強になりました。

投稿日:2015/09/17 14:19 ID:QA-0063612参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職時における大量の未消化有休に就いて

▼ ネット情報は、 基本的には正しいのですが、 取上げる事案に絞った情報提供になりがちなので、もう一つフィット感が得られないことは避けられません。 今回のご質問に就いても同じですが、 先ず、 できるだけ、 一般的なポイントを挙げて、 検討してみましょう。
① 法定付与日数は、過去の勤続に対し付与される。
② 有給休暇を買取りは、原則として禁止される。
③ 法定日数を超える付与日数の買取り違法ではない。
④ 時効消滅した休暇は権利行使できないが買取り違法ではない。
⑤ 退職時の未使用日数は任意で買上げることができる。
⑥ 退職時に買上げた金額は退職所得となる。
▼ ご質問 ① ・年休取得中も雇用関係は継続しており、 退職前であるとの理由で、 ① の法定付与を拒否することはできません。
▼ ご質問 ② ・未使用有休の買上を条件に退職日の繰上げを、 会社側から提案すること自体の合法性はグレーです。 然し、 最終的には、 本人の合意が決め手になります。
▼ 因みに、 買上金額が、 退職金扱いとされるのは、 所得税法上の国税の取扱い通達によるものであり、 実質的には、 給与、 乃至、 一時金の性格を持つものと考えます。 ネットでは、 そこまで言及した情報は検索し難いでしょう。
▼ ついで乍ら、 退職時に大量の未消化有休を残していることは、 普段、 余り顕在化しない、 他の世代社員に就いても、 同じ状況が存在するものと推察されますので、 この機会に 、総レビューし、 消化促進対策に取組むことが必要です。

投稿日:2015/09/16 20:59 ID:QA-0063605

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございました。
②について、グレーなのですね。
有休更新を含む退職時の有休消化のような状況が発生した場合、本人の合意がとれれば、有休更新前に退職日設定することが不可能ではない。と理解しました。あくまで、本人合意の元ですが・・・。(難しいところかもしれませんが・・・)

従業員の方はあまり休みを取得することもなくまじめに働いているので、社員が特な方に処理してあげたいのですが、コスト面も考えなくてはいけなく、頭を悩ませています。
専門家の方のご意見をお聞きすることが出来、一人悶々としていたのが少し楽になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/09/17 14:48 ID:QA-0063614大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

基本姿勢

①は労働者の権利ですので付与する必要があります。
②本人同意がすべての原則です。強制はできません。
社員に買い上げを強制することも、社員が買い上げを権利とすることもできません。退職の意思表明があってから、退職日決定までのプロセスが混乱しているようにも見えます。上長がしっかりとその職責として管理する必要があり、単に社員の言いなりになったり、会社の都合を押し付けるようなことのないよう、ぜひまずは管理者をしっかり教育し、会社として管理者の意思が統一されることを目指していただくのがよろしいかと思います。

投稿日:2015/09/16 23:20 ID:QA-0063607

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。
②について、やはり本人同意がとれれば、不可能ではない・・・ということですね。
確かに、管理者自身が退職手続きに関して知識を持っていないという問題も存在しています。

追加質問させてください。
ご回答ありました、「退職意思表明~退職日決定までのプロセス」についてですが、当社では退職届が提出された退職希望日を退職日としてすべての事務処理などをしておりました。
●退職日決定とは、誰がどのように決めることですか?

ご教授願います。

投稿日:2015/09/17 14:34 ID:QA-0063613大変参考になった

回答が参考になった 0

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