急な退職の申し出への対応について

いつも拝見させていただいております。

試用期間一ヶ月の正社員が、メールで「本日付で退職をしたい」と申し出てきました。
そのメールに退職願が添付されていました。
本人と連絡を取ろうにも電話に出ず、メールで連絡をするも、返信も無い状態です。

自己都合退職で処理を行うつもりですが、このような場合、退職日は本人の希望の日で
手続をすることになるのでしょうか。
就業規則では、30日までに申し出るよう規程があります。)
また退職手続を行う中での留意点等ございましたら、ご教示いただけると幸いです。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2015/09/10 14:51 ID:QA-0063540

ebi22さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則の退職日規定があるとしましても、現実問題としまして当該社員が出社に応じる事はまずありえないでしょう。

従いまして、退職願が確認されている以上、当人が希望する退職日で手続を採られるのが妥当といえます。

但し、万一本人以外からのメール送信という可能性も全くないとまでは言い切れませんので、電話やメールのみではなく当人宅を訪問する等極力自筆の退職文書を提出してもらう努力はされるべきです。

投稿日:2015/09/10 19:53 ID:QA-0063548

相談者より

アドバイスいただき、ありがとうございました。
本人の希望日での退職処理と、会社指定の退職願書式がございますので、そちらに署名・捺印をもらうよう、働きかけたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2015/09/11 11:44 ID:QA-0063562大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職手続

本人が申し立てた日付での処理が無難だと思います。このような突然の退職は、会社側の責任の有無に関係なく何らかのトラブルや個人的事情など、真っ当な状況ではない可能性が高くあります。話し合いもできない以上、ここでもめても会社にとっての益がありません。ただしメール添付ということは直筆書名や押印がないものと思われます。会社として後でもめないためにはご面倒でも内容証明など本人宛に退職届け受領の証拠を残すと良いと思います。

投稿日:2015/09/10 23:33 ID:QA-0063553

相談者より

アドバイスいただき、ありがとうございました。
後々のトラブルとならないよう、エビデンスはきちんと残しておきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2015/09/11 11:45 ID:QA-0063563大変参考になった

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