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2暦日に渡る勤務を暦日で時間外労働・所定労働とするのは可能か

2暦日に渡る勤務指定についての質問です。なお、2日間とも労働日という前提です。
1暦日目の通常日勤(8H勤務)後に、例えば22:00~翌6:00まで勤務させたい場合、1暦日目からの継続勤務とすると、割増賃金が増加するため、1歴日目の22:00~24:00の間を前超勤として割増賃金対象としたうえで2歴日目の0:00~6:00までを所定勤務の始業時刻変更として指示することは適法かをご教示ください。
また、同様の勤務を指定する際に、1歴日目が休日の場合(法定休日の場合、法定外休日の場合)は、適法なのかについてもご教示いただければ幸いです。

投稿日:2015/07/24 16:00 ID:QA-0063113

こやまんきーさん
新潟県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、始業時刻は労働契約及び就業規則によってあらかじめ定められているものです。

従いまして、文面のように前日からの継続勤務による時間外割増を免れるといった目的で始業時刻を変更するという措置は明白な脱法目的による変更といえますし、また労働条件の不利益変更にも該当しますので明らかに認められません。

また1歴日目が休日の場合も、そもそも始業時刻を変更する合理的理由が全く存在しませんので、恣意的な突然の変更として原則認められないものといえるでしょう。

投稿日:2015/07/24 22:51 ID:QA-0063116

相談者より

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。今後の業務の参考にさせていただきます。

投稿日:2015/07/27 09:48 ID:QA-0063121大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

2暦日に跨る場合の労働は、24時を基準として区別カウントできない

2暦日に跨る場合の労働は、 1勤務として取扱い、 当該勤務は始業時刻の属する日の 「 1日 」とすることになっていますので、 1日目と2日目に24時を基準として区別してカウントすることはできません。 依って、 2歴日目の6時まで、 法定の割増賃金 ( 午後10時から翌日の午前5時までは深夜労働 ) の支払いが必要です。 次にご質問 ( 法定休日の勤務が延長されて翌日に及んだ場合 ) では、 法定休日の勤務に対し、 135%以上の支給が、 更に、 午後10時から翌日の午前5時までは深夜割増25%の加算が必要となります。 但し、 翌日0時以降は、 休日労働でなく、 所定外労働割増125%以上となります。 法定外休日の場合は、 135%以上を、 125%と読み替えます。適法か否かは、御社の36協定の内容の合法性、協定からの逸脱の有無により判断することになります。

投稿日:2015/07/25 12:40 ID:QA-0063119

相談者より

お忙しいところ、ご回答いただきましてありがとうございました。今後の勤務取扱いの参考にさせていただきます。

投稿日:2015/07/27 09:47 ID:QA-0063120大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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