無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

一旦帰宅後の勤務について

いつも参考にさせて頂いております。

営業職の者が8:30~17:30(8時間労働)勤務後に一旦自宅に帰宅し、
再度22:00~5:00までに客先に滞在し、その日(8:30~)は有給取得していた場合は

22:00~5:00までは継続勤務の残業とみなされるのか、
それとも深夜割増のみなのか

当社としては就業規則等には想定しておらず記載はありません。

ご教示頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/07/16 09:42 ID:QA-0063062

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして継続勤務でなくとも同じ日の労働時間は1日の労働時間として合算しなければなりません。

そして日を跨いだ労働時間につきましては、前日から継続している限り通常の始業時刻開始までは前日の労働時間として合算する事になります。

従いまして、22:00~5:00までは全て時間外割増プラス深夜割増賃金の支払いが必要です。

投稿日:2015/07/16 10:59 ID:QA-0063064

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働時間について

ご質問のケースでは特にシフト勤務というわけでもありませんので、

翌日の始業時刻である8:30までは前日からの継続勤務の残業として取り扱います。

17:30~22:00までは休憩時間ということになります。

投稿日:2015/07/16 12:38 ID:QA-0063066

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード