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パート社員の社会保険加入

いつもお世話になっております。


当社の有期雇用契約者(6ヶ月間)は、基本的には社会保険に加入しないことで雇用契約を
結んでいます。
しかし、事後でわかる事ですが、勤務状況によっては社員勤務日数の75%以上が続いて
しまうこともあります。


原理原則は、3ヶ月程度その状態が続けば加入しなければいけないとは思いますが、
例えば
①事後数ヶ月にわたって勤務日数が社員の75%以上とわかった場合は、遡り加入か?
②9月までの2~4ヶ月間のみ勤務日数が多くなる場合

どのように判断すべきでしょうか?


よろしくお願い致します。

投稿日:2015/07/14 15:57 ID:QA-0063034

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず社会保険の有期雇用者の加入要件ですが、正社員の勤務日数の75パーセント以上のみではございません。併せて、1日の所定労働時間が、正社員の75パーセント以上であることも必要です。(※日によって勤務時間が変わる場合は、1週間で合計して計算します)ちなみに6か月雇用契約の場合、これらの要件をみたせば社会保険に加入させなければいけません。要件をみたしても加入させなくてよいのは2か月までの有期雇用契約者で更新しない者に限られます。

そうした点を踏まえまして各々回答させて頂きますと…

①:数か月に渡り所定労働時間・勤務日数が共に75パーセント以上にありながら気づかなかったというのは、使用者が労働時間の管理をしていなかったという事になりますので、それ自体が大きな問題であるといえます。それはともかく、常態としてそういう状態になると見込まれる場合ですとやはり当初から遡って加入させる必要がございます。手続書類や形式についてはお近くの年金事務所で確認下さい。

②:このように常態ではなくたまたま一時期のみ残業等で労働日数・時間が多くなった場合ですと加入手続きは不要といえます。

投稿日:2015/07/14 23:21 ID:QA-0063038

相談者より

今後は常態になるであろうという事で
加入をさせたいとおもいます。
ありがとうございます。

投稿日:2015/07/16 10:57 ID:QA-0063063大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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