歩合給の合理性について
初の投稿となります。 よろしくお願い致します。
本来の事業内容と異なる新たな事業所が発足し、その作業員について元来の固定給+歩合給の
給与形態をそのまま採用しております。
歩合の評価基準ですが作業量や利益ではなく、労働時間を基準に作業手当が支給されるようになっており、たとえば1時間の残業で100円。 2時間の残業で150円といった手当がつきます。
今回発足した事業所は業務内容が製造業で設備の稼働時間がそのまま成果と利益に結びつくので基本的には労働時間と作業量、会社の利益は正しく比例します。 為に、作業者から歩合給の合理性を欠くとの声が上がっています。
恐らく現在の給与形態は残業が発生するのは作業が非行率なため、との根拠で時間外賃金の発生については作業手当を含めても実態でみると時間外割増率が下がっていくように調整されています。
例えば
1時間の残業は:歩合給部分の単価×0.25+1時間の作業手当100円
2時間の残業は:歩合給部分の単価×0.25×2(残業時間)+2時間の作業手当150円
3時間の残業は:歩合給部分の単価×0.25×3(残業時間)+3時間の作業手当180円
作業者の主張は一番割増率が高くなる1時間の残業でもそもそも歩合給で無い場合の割増単価である
1.25倍に達することはない。勤務時間、残業時間は必要な成果を出すための設備の稼働時間に依存しており、そもそも会社側が決めている。 効率よく作業したからといって早く帰れる訳ではないしそれを作業手当など歩合給に評価反映する仕組みもない。
以上のことから本事業所について歩合給を採用していることについて合理性は無く、単なる割増賃金の切り捨てではないかとのことです。
聞き取りを行ったのち、調査しところ、確かに割増率で計算すると100%固定給で時給単価1000円の作業者とするならば本来1250円が時間外賃金の時給ですが、彼ら歩合給が採用されている為に、時間外賃金の平均時給は作業手当含めて計算しても千数十円ほどにしかなっていません。
会社としては給与形態は会社全体の仕組みであり、変える必要は無いとの姿勢をとっておりますが、
このような歩合性採用についての根拠、合理性が無くなった場合にそのままその形態を継続することについて違法性はあるのでしょうか。
投稿日:2015/05/30 14:59 ID:QA-0062570
- sim23さん
- 熊本県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法では歩合給部分に関する時間外割増賃金の時間単価について、「その賃金算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額 」と定めています。
従いまして、1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した場合には、超えた時間分について結果としまして上記の金額が支払われていなければなりません。
言い換えれば、そもそも歩合給を残業時間を元に計算する事自体が不適切といえますので、少なくとも上記法令に従った支払い方法に変える事が必要といえます。
投稿日:2015/06/01 21:13 ID:QA-0062580
相談者より
多忙につき返答遅れましたこと誠に申し訳ありません。
法令に従った給与形態にするよう、協議を進めて参ります。ありがとうございました。
投稿日:2015/06/24 22:12 ID:QA-0062794大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面からは、作業者の所定労働時間(そもそもの決められた労働時間)がわかりませんが、法定労働時間(1日8時間)を超えたものについては、1.25倍以上の割増賃金を支払う必要があります。
又、現状のままであれば、トラブル等発生した場合には、歩合給が割増賃金の1部とは明確になっていませんので、歩合給も割増賃金の算定基礎に含めるリスクが生じます。
雇用契約等、早急に見直すことをお勧めします。
投稿日:2015/06/02 17:45 ID:QA-0062602
相談者より
多忙につき、お返事遅くなりましたことお詫び申し上げます。 作業者の所定労働時間は1日8時間です。
法令に従った給与形態であることはトラブルを防ぐ前提条件であると考えますので、協議を進め、対応を取っていこうと思います。 ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/06/24 22:15 ID:QA-0062795大変参考になった
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