代休、振休の取得時期と勤務時間について
	いつも大変お世話になっております。
 
 弊社ではフレックスタイム制を採用しております。
 清算期間は1ヶ月、1日の標準労働時間は8時間です。
 法定休日に出勤し代休を取得する場合は、休日割増を支払います。
 
 ・当月の休日に出勤し翌月の労働日に代休を取得する場合、休日に勤務した分は当月の労働時間に計上し、代休取得日分の労働時間を翌清算期間の労働時間から免除するというのがよいのでしょうか。
 それとも、勤務した時間分だけ免除とするのがよいのでしょうか。
 
 ・また、振替休日は労働日と休日をを入れ替えるという認識ですので、当月の所定労働時間を8時間増やし、翌月の所定労働時間を8時間減らすという対応でよろしいでしょうか。
 
 何卒、宜しくお願い致します。    
投稿日:2015/01/08 21:14 ID:QA-0061209
- ミッシェルさん
 - 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
フレックスと代休
                フレックスといっても考え方は通常の代休と同じです。
 ただし、労働時間の清算については総労働時間で考えますので、
 総労働時間がどのように規定されているかです。
 その上で、
 ・フレックスは総労働時間でカウントしますから、当月は労働時間に計上し、
 翌月は計上しないということになります。
 
 ・振替でも月をまたがれば、代休と同じ扱いとなります。
 事前に振り返るということで、同一週ないであれば、プラスマイナス0となりますが、
 週をまたがれば0.25、月をまたがれば、前記代休と同じあつかいとなります。                
投稿日:2015/01/09 14:20 ID:QA-0061222
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
理解が足りず申し訳ございません。
総労働時間とは、所定労働時間を指しておりますでしょうか、または実績の時間でしょうか。
所定労働時間を指すとすると、例えば、標準となる1日の労働時間が8時間の場合、その月の所定労働時間に8をプラスした上で、実際に勤務した時間をその月の実績にカウントする、ということでしょうか。
また、代休を取得する場合と取得しない場合では、以下の対応でよろしいのでしょうか。
・代休を取得する場合
休日に勤務した場合は、標準となる1日の労働時間分を総労働時間(所定労働時間)にカウントし、実際に勤務した時間を計上する。
例)
標準となる1日の労働時間が8時間、当月(休日出勤日の属する月)および翌月(代休日の属する月)の営業日は20営業日の場合
当月の所定労働時間は168時間となり、実際に勤務した時間を労働時間(実績)に計上
翌月に代休を取得すると、その取得した日の分の総労働時間を免除(152時間となる)
・代休を取得しない場合
当月は実際に勤務した時間を労働時間(実績)に計上
また、振替は月をまたぐと代休と同じとなる、とのことですが、「プラスマイナス0、週をまたがれば0.25」とは何を表す数字でしょうか。
お手数をお掛け致しますが、ご回答いただけますようお願いいたします。                
投稿日:2015/01/09 22:41 ID:QA-0061237大変参考になった
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