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退職金計算における欠勤・休職期間の取り扱い

現在の退職金規程において、休職期間は計算対象外としています。
休職期間に先立つ3ケ月の欠勤期間も対象外とすることは可能でしょうか。

投稿日:2014/12/15 11:43 ID:QA-0061094

よっしーさん
埼玉県/住宅・インテリア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件は、可能ですが、退職金規程に記載が必要です。

通常は、勤続年数の計算という規定に明確に記載すべきものです。

投稿日:2014/12/15 16:49 ID:QA-0061099

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

退職金に関しましては、法令で支給条件等が定められているものではなく、各会社が任意に制度内容を定めて運用するものになります。

従いまして、ご文面の件も退職金規程によりますが、欠勤期間の扱いについて特に定めが無いようでしたら対象外とする事は原則出来ないものといえます。但し、通常であれば長期欠勤により人事評価及び給与に影響が出ている場合が多いですので、多少なりとも退職金支給額にも反映されているものと思われます。

投稿日:2014/12/15 22:33 ID:QA-0061103

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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