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教育訓練時の勤怠の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
休日に技能講習に出た場合の勤怠の取り扱いについてご教示ください。

休日は隔週土曜日と日曜日
所定労働時間は8時間
就業規則振替休日を規定

ある従業員が、上司の指示で日曜日に外部へ技能講習を受講しました。
受講料は会社負担です。
講習時間は8:15~17:30です。

最初は休日出勤手当の申請を行いましたが、上司に承認されませんでした。
2回目に振替休日を申請しましたが、やはり上司に承認されませんでした。

割増賃金が発生しないのはわかるのですが、休日の振替もできないものなのでしょうか。
また、仮に講習時間が半日で終わった場合は、休日出勤手当を支払うべきなのでしょうか。
スキルアップのために自主的に講習に行く場合と、会社からの命令で行く場合が出てくることによって、不公平感がでてくるので、しっかりと規定を設けたいのですが、なかなか踏み出せずにいます。

投稿日:2014/12/09 11:27 ID:QA-0061023

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

教育訓練の取り扱いについて

教育訓練についてですが、教育訓練が会社の指示で、
強制的なものであれば、労働時間として扱う必要があります。

それに対して、教育訓練が任意のものであり、出欠は労働者の
自由であり、欠席したこと自体による不利益がなければ労働時間として
扱う必要はありません。

今回のケースであれば、
上司の指示ということですから、労働時間として扱う必要がありますので、
振休が業務の都合上認められないということであれば、
時間外手当あるいは休日出勤手当を支払う必要があります。

半日の場合であっても同じ考え方です。

上司がなぜ、認めないといっているのかですが、労基法等を理解していない
場合には、人事部としては上司を指導・教育する必要があります。

投稿日:2014/12/09 15:38 ID:QA-0061030

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう1点ご質問があります。
上記の従業員以外で、自主的にスキルアップのために講習を受けた者は、たとえ上司が認識していたとしても、休日出勤手当もしくは振替休日を与える必要はないのでしょうか。

投稿日:2014/12/10 08:46 ID:QA-0061035大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面を拝見する限りですと、上司の指示でかつ受講料を会社負担している事からもこの外部講習に関しましては当然に労働時間扱いとなります。仮に講習取扱いに関する規定が無くともそのように対応しなければなりません。

従いまして、日曜を週1回の法定休日と定めている場合ですと、休日労働割増賃金の支払(×1.35)が必要となります。また法定休日の曜日を定めておらず、かつ同一週の土曜が休日取得出来ている場合でも、週の労働時間が40時間を超えますと時間外割増賃金の支払(×1.25)が必要になります(勿論、就業規則で休日全てについて×1.35での扱いを定めていれば、規則通りに対応しなければなりません)。

上司が自ら指示しておきながら、労働時間として認めないというのは明らかに不合理な措置であって、手当申請を認めなければ賃金不払いの労働基準法違反になるものといえるでしょう。その旨当該上司にはっきり伝えて承認させることが必要です。

尚、振替休日とは事前に申請を要するものですので、当事案のように休日勤務後の申請であれば振替休日ではなく代休としまして休日労働(または時間外労働)割増部分の賃金支払いを免れることは出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2014/12/09 20:06 ID:QA-0061032

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり労働時間扱いになるんですね。
なぜ、その従業員の上司が承認をしなかったのか、確認をしてみます。

投稿日:2014/12/10 14:34 ID:QA-0061043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

自主的なスキルアップの講習は、労働時間とはみなされませんので、
割増賃金や休日振替は不要です。

上司が知っているかどうかは、関係ありませんが、
ワークライフバランスの観点から、部下の休日の行動を
把握していることは、いいことだとは思います。

また、その結果として、本人が実際にスキルアップして能率が向上すれば、
本人の評価に反映されると思います。

投稿日:2014/12/10 12:14 ID:QA-0061040

相談者より

ご回答ありがとうございました。
自主的なスキルアップの講習は労働時間にならないことに納得しました。
ただ、休日の行動を上司に把握されるのも嫌がる部下もいると思うので、そういった従業員は評価を求めていないのかなと思いました。

投稿日:2014/12/10 14:44 ID:QA-0061044大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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