健康保険の適用事業所について
社長1名、非常勤役員1名、非常勤パート1名の会社です。
非常勤役員は年に数回の会議にしか出勤しません。
パート従業員の出勤日数は月に1日~4日、労働時間は2時間~10時間(月平均5時間)です。
3名とも他社で常勤しており、そちらで健康保険に加入しています。
設立から数年は役員報酬がなかったので健康保険の適用事業所の届出をしていませんでした。
事業が安定してきたので役員報酬を支払うことになったのですが、社長が被保険者となり適用事業所の届出が必要ですか?
また、非常勤役員とパート従業員も他社で健康保険に加入しているので、当社でも被保険者となるのでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2014/12/01 15:22 ID:QA-0060954
- mm12さん
- 埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社会保険適用について
法人であり、社長に役員報酬が発生するのであれば、適用事業所の届け出が必要です。
被保険者は、当面、社長1人となりそうです。
非常勤役員の場合は定期的な経営参画、具体的には「週1,2回程度」経営会議等に
参加していれば、加入する必要があります。
例えば、月1程度あるいはそれより少なければ、加入する必要はありません。
パートは週30h程度が目安になります。
社長は二以上勤務届も併せて必要となります。
投稿日:2014/12/01 17:08 ID:QA-0060955
相談者より
ご回答ありがとうございます。
適用事業所の届出と社長の二以上勤務届を提出いたします。
大変参考になりました。
投稿日:2014/12/02 10:11 ID:QA-0060961大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康・厚生年金保険の場合ですと、代表取締役社長等の会社役員であっても報酬を受けるものとしまして原則として被保険者になります。
従いまして、個人事業主ではなく会社等の法人であれば強制適用となりますので、適用事業所の届出が必要です。
また、非常勤役員についても通常であれば加入が必要ですが、文面のように殆ど労務の実態が無いような場合ですと加入する義務まではないものといえるでしょう。但し、明確な法的定めはございませんので、念の為年金事務所に確認される事をお勧めいたします。
一方、パート従業員に関しましては概ね通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間がある場合に社会保険が適用されます。御社の場合、他に労働者はいないようですが、月の労働時間数が極めて少ない事からしましても非加入のままで問題ないものといえます。
投稿日:2014/12/01 21:14 ID:QA-0060957
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パート従業員は非加入のままで、非常勤役員の加入については年金事務所に確認します。
大変参考になりました。
投稿日:2014/12/02 10:10 ID:QA-0060960大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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