アルバイトの紹介制度
飲食チェーン店を運営している会社のものです。
採用難のため、「アルバイトの紹介制度」の導入を検討しております。
現在勤務していただいているアルバイトに、友人や後輩等を紹介してもらえればと思っています。
お礼として双方に5000円の商品券を渡したいと考えているのですが、法的に問題ないでしょうか?
お分かりでしたら、ご教示下さい。
投稿日:2014/11/25 18:16 ID:QA-0060901
- プレーンさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題はないが、 就業規則に記載し、 労基署に届け出ることが必要
労基法第6条は、 職業安定法や労働者派遣法に基く許可や届出なしに、 就業介入を 「 業 」 として ( 「 反復且つ継続して 」 という意味 ) 行い、 「 利益 」 を得ることを禁止しています。 俗っぽい表現をすれば、 他人の就職を、 もぐりで、 食い物にしてピンハネする行為に対して目を光らせ罰することを目的にしたものです。
ご相談の、 アルバイト社員の紹介は、 「 反復且つ継続した業 」 として行われるもではなく、 第6条の対象外行為です。 また 「 報奨金 」 も、 多額ではなく、 会社の謝意として支払われるもので、 ここでいう 「 利益 」 とは看做されず。 従って違法行為ではないと考えます。
なお、 報奨 ( 表彰 ) 制度は、 その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載し、 所定の手続きを経て労基署に届け出る必要があります ( 労基法89-9 )。 但し、 商品券といえども、 給与所得として課税対象になると思われますので、 経理担当部署に確認してください。
投稿日:2014/11/25 21:14 ID:QA-0060904
相談者より
法的には問題ないことが分かり安心しました。
迅速にご回答いただき、ありがとうございます。
投稿日:2014/11/26 10:29 ID:QA-0060908大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
紹介制度について
職業安定法40条では、
「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」とされています。
これはどういうことかといいますと、
従業員であれば、賃金、給与、賞与等で支払えば可能であるということです。
そのためには、お礼としてではなく、
就業規則あるいは賃金規程で規程化して、支払う必要があります。
投稿日:2014/11/26 10:10 ID:QA-0060906
相談者より
賃金、給与、賞与等、としてであれば可能ということですね。就業規則の変更をしようと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/11/26 12:01 ID:QA-0060909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職業安定法第36条では「労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 」と定められています。
紹介制度については職業安定法違反とする解釈もあるようですが、上記法令条文によれば、「被用者」つまり自社の従業員であれば特に許可無で報酬を与える事が可能といえます。従いまして、きちんと賃金として就業規則に定められた上でアルバイト従業員に渡す分には差し支えないものといえるでしょう。勿論、入社者に渡す分については臨時の賃金となりますので、特に問題ないものといえます。
投稿日:2014/11/26 21:09 ID:QA-0060914
相談者より
就業規則できちんと明記することが必要ということですね。ご回答ありがとうございます。
投稿日:2014/11/27 09:28 ID:QA-0060919大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則や賃金規定へ明記すれば問題ありません
結論としては、運用上、就業規則または賃金規定に明記を
すれば、法的に問題ございません。ご検討中のアルバイト紹介
制度に関わる法律は、下記3つとなります。
◆労働基準法 第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就
業に介入して利益を得てはならない。
◆職業安定法40条(報酬の供与の禁止)
「労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募
集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他
これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に
係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。」
とされています。
◆職業安定法第36条 (委託募集)
1.労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者を
して報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするとき
は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
2.前項の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣
の認可を受けなければならない。
上記のうち、労働基準法第6条は「業として他人の就業に介入
して利益を得てはならない」という点をかみくだくと「継続・反復性
があるかどうか」ということとなりますので、ご検討中のルールのケース
では現状のアルバイト社員が商品券欲しさに継続、反復をし続け
る、ということも現実に考えにくいですので、問題ないかと存じます。
ただし、就業規則、賃金規定に一定期間における、同一人によ
る申請回数の制限などを定めておくのがよいかと存じます。
また、職業安定法40条では、職業紹介をする人に対する報酬
を2つの例外を除き禁じています。一つが「賃金、給料その他
これらに準ずるものを支払う場合」、もう一つが職業安定法第
36条に定める「厚生労働大臣の認可を受けていること」です。
後者はつまり人材紹介免許を申請し、厚生労働省の認可を
受けている者ということですから今回の論点ではありません。
問題は前者に当てはまるかです。つまり、商品券5000円という
ものが報酬ではなく、「件賃金、給料その他これらに準ずる
もの」であるということを明記しなければなりませんので、給与
(労働に対価としての報酬ではなく、住宅手当のような手当
の位置づけとして)として就業規則または賃金規定に明記を
すれば適法であるということとなります。
まとめると、アルバイト紹介制度を明文化をする際には下記を
明記するのが運用上明確でよいかと存じます。
・対象者(アルバイト、契約社員、社員等)
・商品券が支払われる要件となる紹介対象者の勤続期間(3か月勤続した後に支払われる等)
・一定期間における、同一人による申請回数の制限(同一紹介者が紹介できるのは半年に一人まで等)
なお、労働法上は問題ありませんが、税法上、5000円という商品券の金額が
経費としてみとめられるかどうかはグレーで、交際費とされる可能性がありま
すのでご注意ください。
投稿日:2014/11/27 14:33 ID:QA-0060932
相談者より
詳しくご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2014/11/27 16:17 ID:QA-0060935大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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