パワハラを訴える社員を解雇
私は従業員50名程度の小さなメーカーの取締役開発部長という立場です。
入社12年目の女子事務員(総務・経理の係長)がおります。その事務員は社長ともう一人の女子事務員(総務・経理の定年退職後の嘱託契約)と3名で同じフロアで仕事をしております。もともとパニック障害を患っていたようですが、大勢の前に出なければ業務に支障はないとのことで採用され、今日に至っております。(最近になって知ったことですが、その事務員の夫が社長の知人で、縁故採用とのことです)
本年7月半ばにその女子事務員が取締役本部長からパワハラを受けたということで労働局にあっせんを申し出るということが起きました。
女子事務員が営業事務職員の産休の経過はどうなっているかを確認しようとしたところ、「それは総務の仕事だ」と大声で威圧的に怒鳴られたというものです。
女子事務員は本部長に対し、社員全員の前での謝罪と60万円の慰謝料請求を行うとしていました。本部長と社長が労働局に呼ばれ話をしましたが、パワハラの事実はないとして要求には応じないことを決めました。
その女子事務員から9月初旬に「本部長にパワハラを受けてご飯も食べられないし、夜も眠れない。何とかしてほしいと本部長にお願いしているのに何もしてくれない」と言われました。
社長と本部長に確認したところ、パワハラの事実はないとのことで女子事務員の要求にも応じられないとのこと。
その旨を女子事務員に伝え、「病院に行ってみたらどうか」と提案しました。すると「病院に行って、先生からもうひとりの取締役に相談してみてはどうかと言われたので相談している」とのこと。そこで、「しばらく休暇を取ったらどうか」と提案しました。すると、「休暇中の給料は保証してくれるのですか」と問われました。「自分はその決定権は持ち合わせていないので、社長に相談するように」と言ったところ、「社長とは話したくありません。本部長の件で社長に何度も相談しましたが何もしてくれないのでもう社長とは何も話すことはありません」と言います。
その時の言動が「弱者が相談している」とは程遠く感じられたため、本部長との状況を営業部の人員に確認したところ、女子事務員が「ご飯食べられない。眠れない。何とかしてください」と何度も何度も、時には一時間以上にも渡ってまくし立てるようなことが毎日のように繰り返されているとのことです。
また、女子事務員の態度は社長や私に対しても大きく変わり、朝の挨拶もしないような状況です。社長からの指示に対してはメモ書きで報告を行い、一切口をきかないとのことです。最近は自分のデスクをダンボールや厚紙で囲い、他から全く見えないようにしています。更には、新聞のチラシで頭巾を作成し、私が総務のフロアへ行くとそれをかぶって顔を合わせようとしません。そもそもの発端であった「それは総務の仕事だ」と怒鳴ったということも、たまたま居合わせた者に確認したところ、「怒鳴ったとは感じられなかった」とのこと。
小さな会社ですので、社員の誰もがそういう姿を目にします。そういう姿を目にした社員はぐったりして仕事どころではなくなってしまいます。また、総務・経理部門には来客も頻繁にあります。来客者にそのような状況を見せてしまうのは、企業イメージを大きく損ないます。
最近では「メールをしても返事をくれない。返事をくれないのはパワハラだ」、「何とかしてくれとお願いしているのに何もしてくれないのはパワハラだ」、「2人の取締役にお願いしているのに、2人とも何もしない。これは会社ぐるみのパワハラだ」と、言いがかりとも取れるようなことを何度も言ってきます。
事実のないパワハラを訴え、社長との話し合いを提案すれば、断る。本部長に対して「ご飯食べられない。眠れない。何とかしてください」を執拗に繰り返す。
会社としては、この社員を解雇したいと思っています。
全てを書ききれないので判断が難しいと思いますが、この社員を解雇することに問題はありますか?。また、どのような手順で解雇の手続きを進めていくべきでしょうか?
アドバイスをお願いします。
投稿日:2014/11/14 08:43 ID:QA-0060822
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
詳細事情を知りえない為確答までは出来かねますが、その上で申し上げますと、文面内容を拝見した限りでは、パワハラの事実があったとはいえないように感じられます。
特に、事の発端となった言動につきまして第三者の目から「怒鳴ったとは感じられなかった」という事でしたら、パワハラについては当人の一方的な決めつけに過ぎず、その後の食事や睡眠障害につきましても事実でないか或いは当人の特異な体質によるものではと推測されます。それ故、会社判断でパワハラ行為を認めずあっせんにも応じないというのであればそれで差し支えないものといえるでしょう。
但し、拙速に解雇措置を取られますと、不当解雇と判断される可能性が高くなりますので、まずは現状健康面で就労に支障がないか否かを確認される事が必要です。
対応としましては、出来れば医師の診断書を提出してもらった上で就労可否を検討し困難と思われる場合は暫く休職してもらうべきです。その間の給与につきましては休職規定があればその定めに従いますが、仮に無ければ会社判断で命じた場合労働基準法に従って少なくとも6割の賃金補償を行う事が求められます。
一方、就労可能という状態でしたら、職場での態度について厳重に注意指導(※必ず記録に残しておく)を行い、それでも改善されないようでしたら、就業規則に基づき該当する制裁措置を取られるとよいでしょう。それでも尚改善されなければ、最終手段としまして解雇措置を取られるといった風に段階を踏んで進められる事が妥当といえます。
投稿日:2014/11/14 11:15 ID:QA-0060824
相談者より
早速の回答、ありがとうございます。
現状、体調不良を訴えながらも出社して業務はこなしておりますし、営業本部長を責め立てるときは、誰よりも元気よく見えます。おそらく、患っているパニック症の影響もあるのではないかと推察しますが、詳しくはわかりません。診断書を提出してもらうように依頼してみますが、それも拒まれそうな気がしてなりません。
まずは、第一歩ということで、依頼してみます。ありがとうございます。
投稿日:2014/11/14 12:51 ID:QA-0060828大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談の件
過去にパニック障害であったということですが、現在は治っているという
可能性もありますので、
頭ごなしに、精神疾患と決めつけ、病院に行って来いというのはタブーであり、
会社が不利な状況に追い込まれるリスクがあります。
「時には一時間以上にも渡ってまくし立てるようなことが毎日のように」
とありますので、このようなことが業務に支障をきたすでしょうから、
このような事実だけを毅然と指導してください。
指導歴をとることは重要ですし、繰り返すようでしたら、
就業規則にのっとり、始末書、減給処分、出勤停止などステップを踏むことです。
そして、
本人から実は精神状態が不安定などの申し出があれば、
「病院に一緒にいこう。」となります。
持病で業務遂行が不完全であったり、
勤怠不良がつづき、改善の余地がなければ、最終的には解雇となります。
投稿日:2014/11/14 18:18 ID:QA-0060839
相談者より
ご回答ありがとうございます。
記載が漏れてしまいましたが、本人から心療内科に通院しているということを聞いています。一時間以上にも渡ってのまくし立てが、常人とは思えない状況であります。・・・就業規則に従った形でできることがあるか、再度確認してみます。
投稿日:2014/11/17 07:26 ID:QA-0060846大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パワハラについて会社側の防御 お疲れ様です。最近、当社において... [2009/07/02]
-
パワハラ社員のビデオ撮影 社内でパワハラ行為をする社員の仕... [2019/10/17]
-
パワハラの対応について 会社の部下が上司にパワハラ行為を... [2019/11/17]
-
パワハラについて 上司によるパワハラではなく、会社... [2010/08/13]
-
パワハラでしょうか ある管理職が、管理部門の社員に対... [2008/02/14]
-
事務員採用直後の解雇について ハローワークからの紹介で常勤事務... [2005/04/13]
-
正社員の解雇について 営業系正社員を解雇できる要件を教... [2005/06/22]
-
解雇通知書の件 今回1ヶ月の試用期間として採用し... [2005/06/21]
-
休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
-
退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ... [2010/07/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
始末書(パワハラの例文付き)
パワハラのケースを例文とした始末書のテンプレートです。
社長就任の挨拶状(見本5)
自社の社長が交代したときの挨拶状です。前社長が逝去した場合の文例となります。
解雇予告通知書
解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。
社長就任のお祝い(見本2)
他社で新社長が就任した際に送る祝い状です。縦組みとなっています。